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ブックマーク / www.clearing.mod.go.jp (1)

  • 解説 ミサイルによる攻撃と自衛権との関係の法的整理について

    解説 ミサイルによる攻撃と自衛権との関係の法的整理について わが国に対してミサイルによる攻撃が行われた場合におけるわが国の自衛権の発動については、第156回通常国会(年)でも議論されているが、件について、政府は、従来から、次のような見解を明らかにしてきている。 「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば、誘導弾などによる攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。」(昭和31年2月29日、衆議院内閣委員会 鳩山総理答

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    userinjapan 2023/04/06
    たとえば、誘導弾などによる攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。 昭和31年2月29日鳩山内閣
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