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令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。 上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。 「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」は、分かりやすく説明したリーフレットもありますので、御活用ください。 (忘れないで!会社・法人の登記[PDF:1.2MB]) 令和5年10月12日(木)に法務大臣による官報公告がされまし
国際テロリズム要覧に関するお知らせ 『国際テロリズム要覧2023』から抜粋し、公安調査庁ウェブサイトに掲載していた「主な国際テロ組織等、世界の国際テロ組織等の概要及び最近の動向」と題するウェブページについては、政府の立場について誤解を一部招いたことから、当該ページは削除しましたので、お知らせします。 「主な国際テロ組織等」については『国際テロリズム要覧2022』の掲載内容を御参照ください。 『国際テロリズム要覧2022』(PDF)についてはこちら。 公安調査庁は、国際テロリズムの潮流及び各種組織の実態を把握し、整理するため、1993年(平成5年)から「国際テロリズム要覧」を発行しています。 「国際テロリズム要覧2023」発行に当たって 公安調査庁は、2023年9月、第20版となる2023年版を発行しました。 国際社会が安全保障上重視すべき対象が拡大している中、国際テロの脅威は依然として世界
平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)。 民法の改正の概要 1 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としました。 2 女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。 なお,この改正に伴い,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性が再婚する場合の婚姻の届出については,こちらのページをご覧ください。 ■ 新旧対照条文【PDF】 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 リンク先のサイトはAdob
平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。 民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。 今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。 今回の改正は,一部の規定を除き,2019年(平成31年)7月1日から施行されます(詳細は以下の「民法及び家事
無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について 平成26年10月 平成16年から平成25年までの過去10年間における無期刑の執行状況及び無期刑受刑 者に係る仮釈放の運用状況は,以下のとおりです。 1 無期刑の執行状況 (1) 無期刑受刑者数の推移,無期刑仮釈放者数及び死亡した無期刑受刑者数の推移等 表1-1 無期刑受刑者の推移(平成16年~平成25年) 年末在所 無期刑者数 (人) 無期刑 新受刑者数 (人) 無期刑 仮釈放者数 (人) 無期刑 新仮釈放者 数 ※…① (人) ①の 平均受刑 在所期間 死亡した 無期刑 受刑者数 (人) 平成16年 1,352 119 4 1 25 年 10 月 15 平成17年 1,467 134 13 10 27 年 2 月 12 平成18年 1,596 136 4 3 25 年 1 月 15 平成19年 1,670 89 3 1 3
不動産登記の申請書様式について 数秒で、画面が自動的に切り替わります。 もし、切り替わらない場合は、ここをクリックして下さい
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」は、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的とし、国及び地方公共団体に国民世論の啓発を図る責務があることを定め、国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、毎年12月10日から同月16日までの1週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とし、国及び地方公共団体はその趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとしています。 拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、私たち国民がこの問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。 政府は、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間
情報システムのご案内 出入国手続/出入国の管理について 注目キーワード 〇顔認証ゲートの更なる活用について 〇バイオカートの活用 〇上陸許可時に在留カードを交付する空港 〇入国審査待ち時間 在留手続/在留の管理について 注目キーワード 〇紛失等による在留カードの再交付申請 〇在留カード等の返納 〇申請等取次制度について 〇永住者の方へ 〇日系四世の更なる受入制度 〇特別永住者の方へ 外国人の受入れ環境整備・在留支援・相談窓口 注目キーワード 〇外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ 〇外国人に対する総合的な支援をコーディネートする人材 〇外国人受入環境整備交付金 〇やさしい日本語研修教材例 その他のピックアップ情報 「出入国在留管理庁~その使命と役割~」 皆様は出入国在留管理庁についてご存知ですか? 出入国在留管理庁は、法務省の外局、つまり、法務省に所属する組織で独自の任務を行ってい
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