【読売新聞】 性的少数者の交流拠点「かなざわにじのま」(金沢市池田町)を運営する一般社団法人「金沢レインボープライド」の元事務局長(50)(石川県白山市)が3月下旬、同交流拠点で覚醒剤を使用したなどとして、覚醒剤取締法違反で金沢地裁

ユーチューブで生活を発信するふたりぱぱのみっつんさん(右)と息子くん(中央)、リカさん=ふたりぱぱ提供 北欧インテリアに囲まれた食卓に、幸せな空気が流れる。男の子が「トンカツもう1個食べてもいい?」と聞くと、2人の父親が一切れずつ息子の皿に分け与えた。 日本人男性「みっつん」さんがスウェーデン人の夫と子育てを発信するユーチューブチャンネル「ふたりぱぱ」が人気だ。何気ない日常だけでなく、代理母出産で生まれた息子に「母」をどう伝えるかや、2人のなれ初めもありのままに取り上げる。 結婚や子育ては異性カップルだけができる――。こんな「普通」を変えるため、みっつんさんは動画にある願いを込めている。 4年で登録者20万人超 「ふたりぱぱ」は、みっつんさんとスウェーデン人の「リカ」さん、そして「息子くん」の愛称で親しまれている8歳の息子、3人家族の日常を切り取ったチャンネルだ。2020年春に本格スタート
ドイツで4月、トランスジェンダーの人たちが自己申告で性別変更できるようにする「自己決定法案」が連邦議会で可決成立した。トランスジェンダー団体は大きな勝利だとして沸く一方、法案に反対したフェミニストたちを「過激派」と喧伝するパンフレットを配布。反発した女性団体が、政府に抗議する騒ぎになっている。 性別変更にはこれまで、精神科の診断など煩雑な手続きが必要だった。新法が11月に施行されると、本人が役所に申請して3カ月で変更できるようになる。法案を主導した連立政権の第2与党、緑の党のパウス家族相は「人間の尊厳を守る法案です」と高らかに宣言した。 法案は、変更前の性別を暴くことを禁じている。このため、女性団体の一部は「女性の社会進出を促す『クオータ制』が悪用されるのでは」「男性の身体で女性トイレを使う人がいると、利用者が脅かされる」として反対してきた。 パンフレットは、こうした反対派の女性たちを「ト
https://anond.hatelabo.jp/20231206174416 このレビュー読んで気づいたんだけど、トランスジェンダー周りの議論って多分フェミニズムが構築してきた理論と真っ向からぶつかるところがあるんだな。 フェミニズムは女性の「生物学的な側面=セックス」ではなく「社会的・文化的側面=ジェンダー」にフォーカスし、「女性らしさ」からの開放を唱えてきた。 これは、「トランスジェンダー」のジェンダー性を重視する……「社会的・文化的な影響によって「ジェンダー」が「トランス」する」……という考えに繋がる。 だから、「トランス女性(MtF)」に対して「あなたの性は社会的に構築されたものだが、本来は(生物学的には)男性である」という論理が発生する 一方、トランスジェンダーは性自認や性別違和の問題が「社会的・文化的に構築されたもの」という捉え方は通常なされない 「周囲の環境の影響によって
匿名のインターネットによる書評。トランスジェンダーに懐疑的で「ジェンダーイデオロギー」という言葉を使う人物にもかかわらず、本書にあまりにがっかりしていたので面白かったから訳した。 https://substack.com/@duckwalk文化的な火種というのは、つくづく気まぐれで、誰もが予想だにしなかったところから現れるものだ。それは人生の妙味、運命の悪戯である。 例えば、男女平等権憲法修正案は、どう見ても文言レベルの修正だった。第27次改正。そのひとつ前の改、正が、選挙権を21歳未満にまで拡大したのと同じプロセスで可決されただけのものだ。 1971年、時の大統領リチャード・ニクソンはこの修正を全面的に支持しており、およそ反対の声が上がるとも思えなかった。「および女性」をいくつか追加するだけの、ごくごく簡単な修正である。議論の余地もない眠たい話だと、誰もが考えていた。 とんでもなかった。
性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、▽生殖機能がないことや▽変更後の性別に似た性器の外観を備えていることなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて、事実上、手術が必要とされています。 この要件について戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は「手術の強制は重大な人権侵害で憲法違反だ」として、手術無しで性別の変更を認めるように家庭裁判所に申し立てましたが、家裁と高等裁判所は認めませんでした。 25日の決定で、最高裁判所大法廷の戸倉三郎 裁判長は、生殖機能をなくす手術を求める要件について「憲法が保障する意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として憲法に違反して無効だと判断しました。 一方、そうした制約の必要があるかどうかについて、 ▽子どもが生まれ、親子関係の問題が
トランスジェンダーが戸籍上の性別を変えるのに、生殖能力を失わせる手術を必要とする「性同一性障害特例法」の要件が、憲法に違反するかが問われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、要…
心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を要件とする特例法の規定の必要性を訴える当事者団体が17日、規定の憲法適合性に関して近く控える最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)の決定に当たり、「合憲」との判断を求める要請書を最高裁や法務省に提出した。 団体は「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」。要請書では「手術要件を外せば女性スペースで女性らが不安と恐怖に陥る」と指摘した。今月11日に手術要件を違憲とした静岡家裁浜松支部の判断については、6月に施行されたLGBTなど性的少数者への理解増進法の趣旨を誤解、歪曲していると批判した。 連絡会に所属し、手術を経て男性から女性に性別変更した美山みどりさん(61)は「手術要件はむしろ私たちの立場を守ってくれる大切なルールだ。司法が現実を見ず、一方的な判断で覆してはならない」と話した。 早稲田大の棚村政行教
戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の規定が憲法に違反するかが問われた申し立てで、静岡家庭裁判所浜松支部は、規定は憲法に違反して無効だとする判断を示し、手術を受けていなくても戸籍上の性別を変更することを認めました。 申立人側によりますと、規定が憲法違反だとする司法判断は初めてだということです。 この申し立ては、静岡県浜松市に住み、戸籍上の性別は女性で、男性として社会生活を送るトランスジェンダーの鈴木げんさん(48)が行ったものです。 鈴木さんは戸籍上の性別を変更するには生殖腺を取り除く必要があるとする性同一性障害特例法の規定について、「手術を事実上強制するもので、人権を侵害し、憲法に違反する」と主張して、手術を受けなくても性別変更を認めるよう求めていました。 これについて静岡家庭裁判所浜松支部の関口剛弘 裁判長は決定で、「生殖腺を取り除く手術は生殖機能
『イン・クィア・タイム アジアン・クィア作家短編集』アルハム・ベイジほか[著]イン・イーシェン,リベイ・リンサンガン・カントー[編]村上さつき[訳](ころから株式会社) 8月末、Xで「#ペドフィリア(小児性愛)差別に反対します」なるハッシュタグがトレンド入りした。 何事かと思っていたら、小出版社「ころから」が、「ペドフィリアを含むあらゆる内心の自由について、いかなる制限もなく保障されるべきだと考えております」との告知を掲げた。目を疑うべき事態である。 あらましはこうだ。昨年8月、ころからは『イン・クィア・タイム』というアジア系クィア作家アンソロジーを翻訳出版し、作家の王谷晶に帯文を依頼した。ところが、王谷がペドフィリア差別発言をしていると本書訳者の村上さつきとその連帯者が指摘し、帯文の撤回を要求したのである。王谷の「『LGBTQのQにペドフィリアが含まれる』はデマだ」というツイートが糾弾さ
戸籍上は男性だがトランスジェンダーと公表し、女性として弁護士登録している大阪弁護士会の仲岡しゅん弁護士を「メッタ刺しにして殺害する」などと脅したとして、大阪府警は10日、脅迫の疑いで東京都品川区の無職男(38)を逮捕した。府警によると「細かいことは覚えていない」と供述している。 逮捕容疑は6月3~5日、自宅付近で9回にわたって、弁護士の事務所の問い合わせフォームに仲岡氏を殺害するなどのメッセージを送信して、脅した疑い。 府警などによると、フォームには差別用語が含まれた複数件のメッセージも送られていた。男と仲岡氏に面識はなかったという。 仲岡氏はLGBTなど性的少数者の人権問題に取り組んできた。逮捕を受け「犯人なのであれば、しかるべき償いをしてもらいたい」と述べた。また「トランスジェンダーや性同一性障害の人に対する心ないバッシングや誹謗中傷に加担しないよう注意してほしい」と呼びかけた。
2019年(平成31年)1月23日、最高裁判所は性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下性同一性障害特例法)が定める性別の取扱いを変更するための「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」と「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」という条文(以下手術要件と呼びます)が、憲法13条などに違反するとして、戸籍上は女性である岡山県在住の臼井崇来人(たかきーと)さんが手術を行わないで男性への性別の取扱いの変更を求めた家事審判で、「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別の取扱いの変更を認めない決定を出しました。 これは裁判官4人全員一致の意見ですが、うち2人は手術なしでも性別変更を認める国が増えている状況を踏まえて「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示したとのことです。 私たちは最高裁判所判断を
出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術などを求める「性同一性障害特例法」の規定が憲法に違反するかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は27日、男性から女性への性別変更を求めた申立人側の意見を聴く弁論を開いた。代理人弁護士は「過度な負担を強いる規定で不合理な差別だ」と訴えた。最高裁は年内にも決定を出し、憲法判断を示す見通し。 性同一性障害特例法 出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人などが、戸籍上の性別を変更する際の要件を定めた法律。2人以上の医師から性同一性障害と診断された上で、(1)18歳以上(2)婚姻中でない(3)未成年の子がいない(4)生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある(5)変更後の性別の性器部分に似た外観を備えている—の全てを満たせば、家裁の審判を経て変更できる
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く