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https://anond.hatelabo.jp/20231206174416 このレビュー読んで気づいたんだけど、トランスジェンダー周りの議論って多分フェミニズムが構築してきた理論と真っ向からぶつかるところがあるんだな。 フェミニズムは女性の「生物学的な側面=セックス」ではなく「社会的・文化的側面=ジェンダー」にフォーカスし、「女性らしさ」からの開放を唱えてきた。 これは、「トランスジェンダー」のジェンダー性を重視する……「社会的・文化的な影響によって「ジェンダー」が「トランス」する」……という考えに繋がる。 だから、「トランス女性(MtF)」に対して「あなたの性は社会的に構築されたものだが、本来は(生物学的には)男性である」という論理が発生する 一方、トランスジェンダーは性自認や性別違和の問題が「社会的・文化的に構築されたもの」という捉え方は通常なされない 「周囲の環境の影響によって
匿名のインターネットによる書評。トランスジェンダーに懐疑的で「ジェンダーイデオロギー」という言葉を使う人物にもかかわらず、本書にあまりにがっかりしていたので面白かったから訳した。 https://substack.com/@duckwalk文化的な火種というのは、つくづく気まぐれで、誰もが予想だにしなかったところから現れるものだ。それは人生の妙味、運命の悪戯である。 例えば、男女平等権憲法修正案は、どう見ても文言レベルの修正だった。第27次改正。そのひとつ前の改、正が、選挙権を21歳未満にまで拡大したのと同じプロセスで可決されただけのものだ。 1971年、時の大統領リチャード・ニクソンはこの修正を全面的に支持しており、およそ反対の声が上がるとも思えなかった。「および女性」をいくつか追加するだけの、ごくごく簡単な修正である。議論の余地もない眠たい話だと、誰もが考えていた。 とんでもなかった。
性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、▽生殖機能がないことや▽変更後の性別に似た性器の外観を備えていることなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて、事実上、手術が必要とされています。 この要件について戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は「手術の強制は重大な人権侵害で憲法違反だ」として、手術無しで性別の変更を認めるように家庭裁判所に申し立てましたが、家裁と高等裁判所は認めませんでした。 25日の決定で、最高裁判所大法廷の戸倉三郎 裁判長は、生殖機能をなくす手術を求める要件について「憲法が保障する意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として憲法に違反して無効だと判断しました。 一方、そうした制約の必要があるかどうかについて、 ▽子どもが生まれ、親子関係の問題が
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心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を要件とする特例法の規定の必要性を訴える当事者団体が17日、規定の憲法適合性に関して近く控える最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)の決定に当たり、「合憲」との判断を求める要請書を最高裁や法務省に提出した。 団体は「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」。要請書では「手術要件を外せば女性スペースで女性らが不安と恐怖に陥る」と指摘した。今月11日に手術要件を違憲とした静岡家裁浜松支部の判断については、6月に施行されたLGBTなど性的少数者への理解増進法の趣旨を誤解、歪曲していると批判した。 連絡会に所属し、手術を経て男性から女性に性別変更した美山みどりさん(61)は「手術要件はむしろ私たちの立場を守ってくれる大切なルールだ。司法が現実を見ず、一方的な判断で覆してはならない」と話した。 早稲田大の棚村政行教
戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の規定が憲法に違反するかが問われた申し立てで、静岡家庭裁判所浜松支部は、規定は憲法に違反して無効だとする判断を示し、手術を受けていなくても戸籍上の性別を変更することを認めました。 申立人側によりますと、規定が憲法違反だとする司法判断は初めてだということです。 この申し立ては、静岡県浜松市に住み、戸籍上の性別は女性で、男性として社会生活を送るトランスジェンダーの鈴木げんさん(48)が行ったものです。 鈴木さんは戸籍上の性別を変更するには生殖腺を取り除く必要があるとする性同一性障害特例法の規定について、「手術を事実上強制するもので、人権を侵害し、憲法に違反する」と主張して、手術を受けなくても性別変更を認めるよう求めていました。 これについて静岡家庭裁判所浜松支部の関口剛弘 裁判長は決定で、「生殖腺を取り除く手術は生殖機能
『イン・クィア・タイム アジアン・クィア作家短編集』アルハム・ベイジほか[著]イン・イーシェン,リベイ・リンサンガン・カントー[編]村上さつき[訳](ころから株式会社) 8月末、Xで「#ペドフィリア(小児性愛)差別に反対します」なるハッシュタグがトレンド入りした。 何事かと思っていたら、小出版社「ころから」が、「ペドフィリアを含むあらゆる内心の自由について、いかなる制限もなく保障されるべきだと考えております」との告知を掲げた。目を疑うべき事態である。 あらましはこうだ。昨年8月、ころからは『イン・クィア・タイム』というアジア系クィア作家アンソロジーを翻訳出版し、作家の王谷晶に帯文を依頼した。ところが、王谷がペドフィリア差別発言をしていると本書訳者の村上さつきとその連帯者が指摘し、帯文の撤回を要求したのである。王谷の「『LGBTQのQにペドフィリアが含まれる』はデマだ」というツイートが糾弾さ
戸籍上は男性だがトランスジェンダーと公表し、女性として弁護士登録している大阪弁護士会の仲岡しゅん弁護士を「メッタ刺しにして殺害する」などと脅したとして、大阪府警は10日、脅迫の疑いで東京都品川区の無職男(38)を逮捕した。府警によると「細かいことは覚えていない」と供述している。 逮捕容疑は6月3~5日、自宅付近で9回にわたって、弁護士の事務所の問い合わせフォームに仲岡氏を殺害するなどのメッセージを送信して、脅した疑い。 府警などによると、フォームには差別用語が含まれた複数件のメッセージも送られていた。男と仲岡氏に面識はなかったという。 仲岡氏はLGBTなど性的少数者の人権問題に取り組んできた。逮捕を受け「犯人なのであれば、しかるべき償いをしてもらいたい」と述べた。また「トランスジェンダーや性同一性障害の人に対する心ないバッシングや誹謗中傷に加担しないよう注意してほしい」と呼びかけた。
2019年(平成31年)1月23日、最高裁判所は性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下性同一性障害特例法)が定める性別の取扱いを変更するための「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」と「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」という条文(以下手術要件と呼びます)が、憲法13条などに違反するとして、戸籍上は女性である岡山県在住の臼井崇来人(たかきーと)さんが手術を行わないで男性への性別の取扱いの変更を求めた家事審判で、「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別の取扱いの変更を認めない決定を出しました。 これは裁判官4人全員一致の意見ですが、うち2人は手術なしでも性別変更を認める国が増えている状況を踏まえて「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示したとのことです。 私たちは最高裁判所判断を
出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術などを求める「性同一性障害特例法」の規定が憲法に違反するかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は27日、男性から女性への性別変更を求めた申立人側の意見を聴く弁論を開いた。代理人弁護士は「過度な負担を強いる規定で不合理な差別だ」と訴えた。最高裁は年内にも決定を出し、憲法判断を示す見通し。 性同一性障害特例法 出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人などが、戸籍上の性別を変更する際の要件を定めた法律。2人以上の医師から性同一性障害と診断された上で、(1)18歳以上(2)婚姻中でない(3)未成年の子がいない(4)生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある(5)変更後の性別の性器部分に似た外観を備えている—の全てを満たせば、家裁の審判を経て変更できる
魔法の世界を舞台に、愛や友情、勇気を描いた『ハリー・ポッター』シリーズ。その作者であるJ・K・ローリングは、2019年頃から度々トランスジェンダーの人々への差別的な発言を行い物議を醸している。 【写真】懐かしい…!映画『ハリポタ』キャストたちの再会ショット その影響から、同作品のファンであるLGBTQ+当事者やアライ(同盟や支援、味方などを意味する)の中では、作品と著者の思想を切り離して考えるべきかという点が議論されることも。 そんな中、シアトルにある有名な博物館が展示物から「J・K・ローリング」の記述を削除したことが明らかに。『ハリポタ』の熱狂的ファンだったというキュレーターが綴ったニュースレターでは、記述の削除に至った経緯が記されている。 トランス嫌悪ととられる言動を繰り返し…2019年12月、とあるイギリス人女性が「トランスジェンダー女性のことを“男性”と表現しながら差別的な発言をS
東映アニメーションとプリキュア公式が、非公式なグリーティング活動(営業活動、一般人への声かけや接触行為)を控えるよう注意喚起しました。公共の場で公式と誤認させるようなきぐるみでの活動が、SNS上で問題視されていたことを受けた対応とみられます。 東映とプリキュア公式による注意喚起(画像は東映アニメーション公式から) 8月6日ごろから、一般のユーザーが「プリキュア」シリーズのきぐるみを着用し、公共の公園などでグリーティング活動をしていたことがSNSで物議を醸していました。この活動を公式のものと勘違いしたとみられる児童が、握手を求める写真などが確認されています。 問題視されていた非公式グリーティング活動(画像加工は編集部によるもの) 当該ユーザーがX(旧Twitter)でこの活動について投稿したところ、非公式で許可を取ることなく、公式と誤解されかねない活動をすることは問題があるのではないかとの声
最高裁が一定の留保はつけながらも、奇妙な判決を下した。トランス女性(=生物学的には男だが、心は女性)が職場の経産省において、女性用トイレの使用に制限をつけられていたことを違法だとの判決を下したのである。 国(経産省)側の論理が弱かったのも事実だ。他の女性職員が違和感を抱いているように「見えた」から制限を課したとの主張では、客観的な事実に立脚した論理ではなく、極めて主観的な判断と見做されるはずだ。 一定の留保というのは、裁判官の補足意見の最後に次のように記されていたからである。 「本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の在り方について触れるものではない」 世の中のすべてのトイレを、トランス女性に開放せよとの判決ではなかったということだ。 確かに、極めて特殊な状況である。 第1に、国を訴えた職員はトランス女性であることを職場で公開し、説明会が開催され、女性の
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