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「私はもう男性として生きていけない」 手術なしの性別変更、声詰まらせ訴え 違憲訴訟で最高裁弁論:東京新聞 TOKYO Web
出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす... 出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術などを求める「性同一性障害特例法」の規定が憲法に違反するかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は27日、男性から女性への性別変更を求めた申立人側の意見を聴く弁論を開いた。代理人弁護士は「過度な負担を強いる規定で不合理な差別だ」と訴えた。最高裁は年内にも決定を出し、憲法判断を示す見通し。 性同一性障害特例法 出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人などが、戸籍上の性別を変更する際の要件を定めた法律。2人以上の医師から性同一性障害と診断された上で、(1)18歳以上(2)婚姻中でない(3)未成年の子がいない(4)生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある(5)変更後の性別の性器部分に似た外観を備えている—の全てを満たせば、家裁の審判を経て変更できる
2023/09/28 リンク