インターネット上のデマ拡散や誹謗中傷によって名誉を傷つけられたとして、虐待・性暴力の被害に遭った少女らを支援する「一般社団法人Colabo」が発信元の「暇空茜」を名乗る男性に総額1100万円の損害賠償を求めていた訴訟で18日、東京地裁は男性に220万円の損害賠償と投稿の削除を命じる判決を言い渡した。 判決は、原告の主張する事実を全面的に認め、被告の主張を全面的に退けたうえ厳しく断罪する内容だった。他方で、賠償額は原告が主張した請求額の5分の1の220万円にとどまっており、名誉毀損訴訟が抱えるさまざまな課題が浮き彫りになっている。 争われた事実と裁判所の判断 本件で争われた事実は、被告男性が2022年9月以降、ブログとYouTubeへの投稿により原告・Colaboと代表の仁藤夢乃氏の名誉を毀損したというもの。 名誉毀損は、摘示された事実が真実か否かにかかわらず成立する。ただし、事実に公共性が