記者会見で男性医師の労災を認めるよう訴える川人博弁護士(右)ら=東京都千代田区で2023年9月22日、宇多川はるか撮影 患者の急変対応からみとりまでを担った宿直は、労働時間ではないのか――。東京都内の病院に勤務していた50代の男性医師がくも膜下出血を発症して寝たきりの状態になり、2019年に過重労働で労災申請した。ところが、宿直業務は労働時間から除外する扱いとなった上、日常業務も精神的負荷が軽いと判断され、労災は認められなかった。 22日に都内で記者会見した男性の代理人を務める弁護士の川人博・過労死弁護団全国連絡会議代表幹事によると、男性はこの病院の緩和医療科で唯一の臨床医として、外来や入院の患者に対応していた。