アインシュタインの理論化 (哲学はなぜ間違うのか?) 海水中の放射能の基準値はどこに書かれているか (技術系サラリーマンの交差点) 準標準動画像コーデック? (DirectX.tv Doppelheit) この記事を書こうかどうか、迷ったのだけど、ネット上でデマが広がる要素を考える機会になれば、と書いてみた。 ヨウ素131の体内被ばく対策に、安定ヨウ素剤があって、その代わりにイソジンなどのうがい薬を飲めば良い、というのが有名なデマであり、放射線医学総合研究所がわざわざデマに対抗するアピールをした、というのは、この前の記事でも紹介した。 それでは、他の内部被ばくで話題になりやすいセシウム137の場合、内部被ばく対策はどのようなものがあるのだろうか。また、その正しい情報に基づいて、何かデマが発生したりはしないのだろうか。 (内部被ばくで話題になりやすいものとして、ストロンチウム90もある。スト
当社福島第一原子力発電所において、平成24年7月20日午後6時20分頃、予備の窒素供給装置(高台窒素ガス分離装置)用のディーゼル発電機周辺から燃料油(軽油)が漏えいしていることをパトロール中の当社社員が発見した。それを受け、午後6時35分、消防へ連絡した。 その後の調査において、軽油の漏えいは、当該のディーゼル発電機のエンジン上部のゴムホースと燃料油フィルタのゴムホースからのものであり、午後7時 36分、応急措置により漏えいは停止したことを確認した。軽油の漏えい量は約20リットルで、現時点では漏えい拡大の恐れはない。現在、その他の箇所についても、漏えいの有無を確認している。 本事象を受け、予備の窒素供給装置については、動作不能であると判断した。 また、原子炉施設保安規定においては、予備の窒素供給装置(ディーゼル発電機を含む)が動作可能であることを定めており、午後7時14分、原子炉施設保安規
1.はじめに 平成23年3月11日14時46分に発生した三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震に伴う原子炉施設への影響については、福島第一原子力発電所1~4号機の原子炉建屋(以下、「R/B」という。)の壁等が損傷し、建屋内の放射性物質が非管理区域に漏えいしたと判断したことから、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下、「実用炉規則」という。)第19条の17の規定により、原管発官22第48 9号(3月18日付け)にて報告を行っている。 上記報告において、福島第一原子力発電所については、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)第10条第1項の規定に基づく特定事象(以下、「第10条該当事象」という。)(全交流電源喪失)及び原災法第15条第1項の規定に基づく特定事象(以下、「第15条該当事象」という。)(非常用炉心冷却装置注入不能または、原子炉冷却機能喪失)が発生し、安全上重要
依然として、朝日新聞の声の欄には、原発を止めるべきという意見が掲載され続けている。 もう一つ、重大な変化が起きた。 菅首相の要請によって、中部電力浜岡原発は、防潮堤を完成させるまでの期間、恐らく、3年間程度、運転を停止することになった。 このニュースに対して、当初、違和感があったのだが、その後、「自分が中部電力の社長だったらどう判断しただろうか」と考えてみると、むしろ、積極的に受け入れるのが経営者の判断というものなのではないか、という結論になった。 その理由は、本日のHPに記述する様々なリスクファクターを考慮した結果である。 社長としてもっとも考えるべきリスクは、ビジネスリスクである。最悪のリスクシナリオが、福島第一の再現である。その可能性が全くゼロのならば、停止要請を受け入れることは無い。 東海地震の場合、プレート型の震源が東日本大震災の場合よりも陸地に近く、したがって、活断層型の地震を
そのうえで、金融機関による東電向け融資の債権放棄は確度が高まれば格付けに引き下げ圧力がかかり、銀行が債権放棄に踏み切った場合には社債もデフォルト(債務不履行)として定義するとの考えを明らかにした。東電が投機的等級に格下げになれば、銀行格付けにもネガティブな影響を与えるとの見解も示した。 説明会には、コーポレート・ファイナンス・グループ・チームリーダーの谷本伸介氏、同電力担当シニアアナリストの岡本賢治氏、金融機関グループ・シニアアナリストの山本哲也氏などが出席した。 政府が13日に発表した東電福島原発事故の損害賠償に関する支援枠組みについて、ムーディーズでは、事前に報じられていた賠償上限が設定されず、細かい具体的な内容が欠けていたことで実行性が不透明と判断。関係閣僚からの相次ぐ発言で、政府見解が一つにまとまっていないことがことが東電に関する信用評価上のリスク要因の一つとの認識を示した。また、
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