(注)1 裁判所の文書のうち司法行政文書は公用文作成の要領に準拠していますが、裁判文書は、それに準拠しつつも、必ずしもこれに拘束されず、専門的な概念の言葉遣いや独自の表記、慣用的な表記が多く認められています。 2 この資料は、法律文書起案の参考用に、日本語の表記法、公文書の書き方等に関する文献、裁判所の文書についての公開資料、公開の判決書、判例検索システムの判例等の表記法に基づいて、独自に「横書き書法」をまとめたものです。文責は、すべて、このサイトの管理者にあります。
(注)1 裁判所の文書のうち司法行政文書は公用文作成の要領に準拠していますが、裁判文書は、それに準拠しつつも、必ずしもこれに拘束されず、専門的な概念の言葉遣いや独自の表記、慣用的な表記が多く認められています。 2 この資料は、法律文書起案の参考用に、日本語の表記法、公文書の書き方等に関する文献、裁判所の文書についての公開資料、公開の判決書、判例検索システムの判例等の表記法に基づいて、独自に「横書き書法」をまとめたものです。文責は、すべて、このサイトの管理者にあります。
【実友資料】 第80回国語審議会総会(昭和47.6.28)で「当用漢字改定音訓表」の審議に際し参考資料として配布されたもの。国語審議会漢字部会が作成。
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