信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう誠実に行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。 信義誠実の原則は、私法の領域、特に契約法の契約当事者間について発達した法原則であるが、社会的接触のある者の間の私法関係に、さらには、公法の分野においても、その適用は認められている。 これに先行して存在した概念に「契約締結上の過失」がある。これはドイツ帝国の法学者イェーリングが民法のドグマの中で、「契約以前に発生する賠償責任」(Culpa in contrahendo)として発見したものとして知られている。