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2013年1月28日のブックマーク (6件)

  • 信義誠実の原則 - Wikipedia

    信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう誠実に行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。 信義誠実の原則は、私法の領域、特に契約法の契約当事者間について発達した法原則であるが、社会的接触のある者の間の私法関係に、さらには、公法の分野においても、その適用は認められている。 これに先行して存在した概念に「契約締結上の過失」がある。これはドイツ帝国の法学者イェーリングが民法のドグマの中で、「契約以前に発生する賠償責任」(Culpa in contrahendo)として発見したものとして知られている。

    utaq-999
    utaq-999 2013/01/28
    民法第1条2項(昭和22年法律第222号により追加)
  • 積算くん

    utaq-999
    utaq-999 2013/01/28
    表示画面に関する「積算くん事件」について。サイボウズ事件も参考に。
  • あなぐまのマスコミ塾 あなぐまの就職自戦記(16)情報の飢えが疾走を生む

    前回、前々回のエントリを要約すると ・ネット世界は私たちに「情報を等しく入手できる環境」を与え、可能性を広げてくれた ・大切なのは情報を「知る」ことではなく「生かす」こと。でもこの手段に“正解”はない ということを主に書いてきました。 あなぐまは、田舎、しかも離島の出身です。 地元には高校がないため、15歳から島を離れひとり暮らしをしてきました。 父は漁師で、母もふつうの主婦。決してインテリでもなく、裕福な家庭でもありません。 漁師に大切な素質を考慮すると、地元で素晴らしいともてはやされるのは 「運動ができる子」や「声が大きく活発な子」であって、 「テレビに興味を持ち、物事を調べたり考えたりするのが好きな子」ではありません。 高校がないくらいですから、屋さんも当然ありません。(テレビの民放も当時少なかった) 都会に遊びにいくと、必ず3時間4時間と屋で立ち読みするような子供でした。

  • ナップスター事件とファイルローグ事件の比較

    ナップスターが始めたP2P(ピア・ツー・ピア)技術によるファイル交換サービスは瞬く間に莫大な利用者を集め、P2P技術に注目が集まった。しかし、レコード会社がナップスターを著作権侵害で提訴し、裁判所が差止を命じ、ナップスターによるフィルタリングが効果を上げるに従い交換できるファイルが急速に減少し、利用者も離れ、ナップスターは営業を停止した。 一方、日においても、ナップスターに類似したファイルローグというファイル交換サービスを運営する会社に対して日音楽著作権協会およびレコード会社がそれぞれ著作権侵害および著作隣接権侵害で提訴し、裁判所は仮処分事件において差止を命令し、サービスは停止された。その後、裁判所は案訴訟において、ファイルローグを運営する会社および取締役は損害賠償金を支払う義務を負う旨の中間判決を行っている。 どちらの事件も、中央サーバを有するP2P技術、いわゆるハイブリッド型P2

  • 「推定」と「みなす」(擬制)

    【解説】 1.「推定」 法律の用語でよく「推定する」という表現と、「みなす」という表現が出てきます。 似たような言葉ですが、意味は異なります。 「推定」というのは、ある一定の事実(A)があった場合に、別の事実(B)があるものとして扱うが、そうではないという証明(反証)がなされると、別の事実(B)があるものとは扱われないことをいいます。 抽象的に表現すると分かりにくいですが、要は「反証が許される」ということです。 民法186条に「占有の態様等に関する推定」という規定があります。「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。」という規定です。 この占有というと時効取得などで問題となりますが、この条文では、物を占有している者については、「所有の意思」「善意」「平穏」「公然」というのが、「推定」されることになります。 したがって、この推定された「所有の意思」

  • 内海 重典さん(演出家/宝塚歌劇団名誉理事)紫 ともさん(元宝塚スター)レポート|神戸学校|フェリシモ