政府、与党は30日、野党が求めていた自民党総裁選前の臨時国会召集を見送る方針を固めた。複数の与党関係者が明らかにした。
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政府、与党は30日、野党が求めていた自民党総裁選前の臨時国会召集を見送る方針を固めた。複数の与党関係者が明らかにした。
安倍晋三前首相は1日、憲法改正について「安倍政権の間は憲法改正しないと野党は言っていたわけだが、今は菅義偉政権なので、その言い訳はもう通用しない」と述べ、議論に消極的な立憲民主党などを牽制した。山口県長門市で、首相を辞任後初めて父・晋太郎元外相の墓参りをした後、記者団に答えた。 安倍氏は「憲法について議論すべきだというのが国民の民意だろうと思う。それに応えていくのが国会議員の職責で、憲法の議論こそ国会議員が自分の見識を示す機会となる。機運を高めていくために私も努力していきたい」と語った。 また、自らの出身派閥である細田派(清和政策研究会)への復帰については「しばらくは一議員として活動を再開することに専念したい」と述べるにとどめた。 安倍氏の地元入りは昨年8月以来、約1年2カ月ぶり。約50人の地元支持者が出迎える中、昭恵夫人とともに墓前で手を合わせた。墓参後は「首相の職責を果たすために全力を
菅総理大臣は、内閣記者会のインタビューで、「日本学術会議」が推薦した新たな会員候補の一部の任命を見送ったことについて、学術会議に年間およそ10億円の予算を充てていることや、会員が公務員になることなどを指摘したうえで、「総合的、ふかん的な活動を確保する観点から判断した」と述べ、今後も丁寧に説明していく考えを示しました。 この中で菅総理大臣は、「日本学術会議」が推薦した新たな会員候補の一部の任命を見送ったことについて、「法に基づいて、内閣法制局にも確認の上で、学術会議の推薦者の中から、総理大臣として任命しているものであり、個別の人事に関することについてコメントは控えたい」と述べました。 そして、「日本学術会議は政府の機関であり、年間およそ10億円の予算を使って活動しており、任命される会員は公務員の立場になる。人選は、推薦委員会などの仕組みがあるものの、現状では事実上、現在の会員が自分の後任を指
自民・公明両党は今の国会で今年度の第2次補正予算案と国民投票法改正案の成立を目指す方針を確認しました。 自民・公明両党の幹事長と国会対策委員長らは19日、国会内で会談しました。 そして新型コロナウイルスの感染拡大を受けて追加の経済対策を講じるため第2次補正予算案の早期成立を図るとともに、「地方創生臨時交付金」について緊急事態宣言が継続している地域に重点的に上積みするよう政府に求めていくことで一致しました。 また衆議院憲法審査会で継続審議となっている国民投票法改正案について「結論を出すべきだ」として、今の国会での成立を目指す方針を確認しました。 自民党の森山国会対策委員長は記者団に対し「ずっと継続審議になっているのは、立法府としていかがなものかと懸念する。結論を出してほしい」と述べました。
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天皇陛下が「生前退位」の意向を示されているというニュースが、突然流れてきた(こちらやこちら)。 久しぶりに心底から驚いた。 動揺した、と申し上げても良い。 とっさに考えたのは、 1.どうしてこのニュースがNHKのスクープだったのか。 2.共同通信の記事では、ソースが「政府関係者によると」になっているが、どういうことなのか。 3.そもそも「生前退位」というのは何か? 法制上の問題はないのか? といったあたりのことだった。 で、自分なりに考えてみたのだが、よくわからなかった。 私のアタマの中にあらかじめ備わっている知識では、歯が立たない。といって、どこをどう調べれば正しい情報にたどりつけるのかもわからない。ネット上には、直後から、色々なコメントが流れはじめていたが、どの書き込みを信用して良いのかについても、結局のところ、判断がつかない。 お手上げだ。 しばらくすると、宮内庁の次長が「報道の事実
現行憲法と自民党の憲法草案の違いは、自民党自身の草案PDFでも対照して表示されていて明確ではあるのですが、現行憲法のテキストと草案のテキストを並べて見比べないと、何を削って何を加えたのかがわかりません。 そこで、MS Wordの「校閲」機能の編集履歴保存と表示を使って、ひとつのテキストで変更箇所がわかるようにしてみました。 自民党による憲法の「変更履歴」 (PDF 約450KB) 目視で比較しながら手入力していったので、間違いもあるかもしれません。もし間違いを見付けられましたら、PDFに記述したアドレスまでご連絡いただけるとありがたいです。 なおテキストが移動されている部分もいくつかあるのですが、移動部分の「削除」→「挿入」という形で表示されています。その点ご了承ください。 追記 HTML版も作成しました。ブラウザで見る、特にスマホで見る場合にはこちらがいいかも。 自民党による憲法の「変更
安倍首相が一番嫌いな女性議員と言われる山尾志桜里議員。国会審議では舌鋒鋭い追及や、ひるまない姿勢が際立つ。しかも理路整然。首相の憲法観の乏しさや無知を浮き彫りにしたのも、「保育園問題」で政府を動かすきっかけをつくったのもこの人だ。1強多弱の永田町だが、新たな野党のヒロイン登場で… この記事は有料会員限定です。 日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。 (残り3,470文字/全文3,610文字) ログインして読む 初回登録は初月110円でお試し頂けます。
「緊急事態条項」を徹底討論する(礒崎陽輔・自民党憲法改正推進本部副本部長 VS 木村草太・首都大学東京教授、WEBRONZA) 1 自民党草案の緊急事態条項とは 今年に入り、安倍首相や一部の自民党議員は、憲法改正に強い意欲を示しており、参院選の争点にしようとする動きもある。特に注目を集めているのが、緊急事態条項だ。 自民党は2012年に発表した憲法改正草案で、戦争・内乱・大災害などの場合に、国会の関与なしに内閣が法律と同じ効力を持つ政令を出す仕組みを提案している。具体的な条文は次の通りである。 第98条(緊急事態の宣言) 1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2 緊急事態の宣
日本国憲法 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 国会法 第三条 臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。 憲法53条を読めば分かるように、議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、内閣は、臨時国会の召集を決定しなければなりません。なお、直接的に「召集しなければならない」と書いていないのは、召集自体は憲法7条2号で天皇が行う国事行為だからです。天皇の国事行為は「内閣の助言と承認」に基づいて行われ、天皇の独自の判断は許されません。結局、内閣が召集を決定すれば、臨時国会は召集されるのです。 なので、例えば参議院のホームページには端的に下記のように記載してあります。 どち
衆院の特別委員会の最終日ですら、政府が答弁に詰まり審議が中断する局面が繰り返された。「論点は出尽くした」というが、仮にそうだとしてもその論点へのまともな答弁がない、議論し尽くしたわけではまったくないのに採決とは、呆れるほどの乱暴な強行だとしか言いようがない。 参院に送られた法案の審議は、野党側の反発で硬直したまま開始の目処も立っていないが、この機会に主要な問題点をいくつか整理しておこう。 集団的自衛権の行使は違憲であり、疑問の余地はない いかに官房長官が「合憲という憲法学者も“いっぱい”いる」と言い、実際に3,4人はそういう“著名”な学者が名乗り出て、安倍首相らも合憲だと言い張っていようが、集団的自衛権の行使が違憲であることは確実に断言できる。理由は簡単だ。「合憲」と言っている側が誰一人として、憲法九条第一項に書かれた厳格な制約について(「国権の発動」としての戦争・武力行使は放棄)、同じ憲
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