タグ

著作権に関するvaluefirstのブックマーク (10)

  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

    BLOGOS サービス終了のお知らせ
  • TechCrunch | Startup and Technology News

    Nubank is taking its first tentative steps into the mobile network realm, as the NYSE-traded Brazilian neobank rolls out an eSIM (embedded SIM) service for travelers. The service will give customers access to 10GB of free roaming internet in more than 40 countries without having to switch out their own existing physical SIM card or…

    TechCrunch | Startup and Technology News
    valuefirst
    valuefirst 2011/03/30
    消費者にとって、購入した音楽データがクラウド上にあるのと、ローカルHDDの中にあるでは何が違うのか?違いなんかない!この点Amazonが正論でSonyは…残念だが…バカだ!
  • ホスティング業者は送信の「主体」か : 池田信夫 blog

    2011年01月21日09:40 カテゴリIT法/政治 ホスティング業者は送信の「主体」か まねきTV(ロケフリ)に続いて、最高裁はロクラクについても知財高裁の判決をくつがえして違法判決を出した。このように立て続けに同じ趣旨の判決が出たことは、インターネットにもカラオケ法理を適用するという最高裁の明確な意志の表明だろう。 カラオケ法理のもとになったのは、カラオケ機器を設置しているスナックから料金を徴収するために、著作権を侵害している主体は機材を置いている店だと認定した1988年の最高裁判決である。これは歌っている人を同定することが困難なカラオケの特殊性によるものだったが、その後インターネット上の情報配信にも適用され、ファイルローグやWinMXなどのP2Pサービス業者もすべて侵害の「主体」として違法とされた。今回のまねきTVとロクラクの判決は、カラオケ法理をテレビのネット配信に適用するものだ

    ホスティング業者は送信の「主体」か : 池田信夫 blog
  • スマートTVは日本では生まれない (1/2)

    自分で自分のテレビの番組を見るのが「公衆送信」? テレビ番組をネット配信するサービス「まねきTV」が著作権を侵害しているとして、NHKと在京民放5社の起こしていた訴訟について最高裁は18日、著作権侵害にはあたらないとした一審、二審の判決を破棄し、審理を知財高裁に差し戻す判決を下した。 まねきTVは、ソニーの「ロケーションフリー」のベースステーションをユーザーから有料で預かって設置し、インターネット接続するサービスで、被告の永野商店が提供している。ユーザーは海外駐在員が多く、海外で見られない日の番組をインターネット経由で見るためなどに使われている。

    スマートTVは日本では生まれない (1/2)
    valuefirst
    valuefirst 2011/01/19
    裁判員に死刑を判断させるような裁判じゃなく、こういう裁判のこそ裁判員裁判しろよ!
  • Engadget | Technology News & Reviews

    Parrots in captivity seem to enjoy video-chatting with their friends on Messenger

    Engadget | Technology News & Reviews
    valuefirst
    valuefirst 2011/01/19
    なんでこうなるのか理解に苦しむ…こういうトンチンカンな最高裁裁判官は国民審査で罷免するしかない
  • 「自炊」でできる電子書籍 : 池田信夫 blog

    2010年05月19日18:09 カテゴリITメディア 「自炊」でできる電子書籍 10年ほど前、Napsterというソフトウェアが世界のレコード会社を震撼させた。CDをハードディスクにコピーして世界中に送れるP2Pソフトの先駆けだった。同じようなことが、いま書籍の世界で起きようとしている。 富士通のスキャンスナップは、100万台を超えるヒット商品となった。ある大学の授業で「この中でスキャンスナップで『自炊』している人は?」と質問したら、誰も手を挙げなかったが、半数ぐらいの学生がニヤニヤしていた。ウェブで検索すると、少年ジャンプなどは毎号、丸ごとzipファイルになって流通している。大学のLANでもこの種のファイルが大量に流通しているようだ。 もちろんスキャンスナップ自体は違法ではない。自分の買ったマンガを裁断してスキャンする「自炊」も合法である。会社の資料や自宅のをスキャンして紙を捨てれば

    「自炊」でできる電子書籍 : 池田信夫 blog
  • 電子出版では著者=出版社=書店になる (1/2)

    今年は電子出版元年 注目のiPadは、4月3日にアメリカで発売され、日でも4月下旬に発売されることが決まった。アマゾンのKindleも秋には日語版が出る予定で、日の出版社との協議が行なわれている。グーグルも全世界で200万点のを電子化して配信するシステムを秋には発表するといわれ、マイクロソフトも秋に電子出版システムを発表するという。まさに今年は「電子出版元年」である。 しかし日には、電子書籍を読むプラットフォームがほとんどない。携帯電話用はあるのだが、iPodで読める日語のは今のところほとんどない。そこで私は「アゴラブックス」という電子出版社(=電子書店)を立ち上げ、ライブドアと協力して日語の電子書籍を配信することにした。 その柱は、大きく分けて二つある。第1は既刊の、特に品切れ・絶版のを世に出すことである。日の書籍流通は委託販売なので、在庫リスクを出版社が負う。しか

    電子出版では著者=出版社=書店になる (1/2)
  • 「共有経済」と「商業経済」は共存できるか - 『REMIX』

    ★★★☆☆(評者)池田信夫 REMIX ハイブリッド経済で栄える文化と商業のあり方 著者:ローレンス・レッシグ 販売元:翔泳社 発売日:2010-02-27 クチコミを見る 著者は著作権の過剰保護に反対する論客として有名だが、最近この戦いに区切りをつけたので、おそらく書は彼が著作権について書いた最後のになるだろう。内容は従来の彼の主張と同じで、これまでのを読んだ読者が読む必要はあまりないが、読んだことのない読者にとっては著作権問題についてのまとめとして役立つだろう。 インターネットに代表される共有経済が拡大していることは事実だが、それだけで社会が維持できないことも明らかだ。極端な話、著作権を廃止したら、百億円かけた映画をすぐコピーしてDVDで売ることも可能になり、製作費は回収できなくなるだろう。かといって、今のようにテレビ番組をネット配信するとき、すべてのBGMに許諾が必要な状況は、

    「共有経済」と「商業経済」は共存できるか - 『REMIX』
  • 「放送局」の終わりの始まり (1/2)

    ラジオのネット同時放送が始まる 3月15日から、大手民放ラジオ局13社が、地上波と同じ放送内容をインターネットでも同時放送することを決めた。参加するのは東京のAM/FM6局と大阪の6局、そして短波の1局である。海外ではラジオ局が同時にネット配信するのは当たり前だが、これまでは著作権の処理が複雑であることなどを理由にして、ごく一部しかネット配信してこなかった。それがここにきて腰を上げたのは、ラジオ局の経営が危機に瀕しているためだ。 放送局は、ネット配信は「放送ではなく通信だ」という建て前で、音楽にも1曲ずつ許諾を求めるなど、事実上ビジネスとして成り立たない制度にしてきた。地上デジタル放送だけは、著作権法の特例として放送と同じく一括して許諾することができるが、他のテレビ・ラジオは複雑な著作権の処理が必要なため、新しい企業がインターネット放送を行なうことは事実上不可能だった。 ところがこのように

    「放送局」の終わりの始まり (1/2)
  • コンテンツ産業の「25%ルール」 : 池田信夫 blog

    2010年02月13日11:53 カテゴリITメディア コンテンツ産業の「25%ルール」 私もいろいろな「コンテンツ産業」にかかわったが、この分野のいろいろな業界に共通している暗黙のルールがある。それはクリエイターには売り上げの25%しか還元されないというルールだ。出版の場合には、小売:20% 取次:10% 印刷・製:35% 出版社:25% 著者:10%出版社の取る「仕切り」は会社によって違い、これは大手の場合だ。新しい会社が参入するのは事実上禁止だが、幽霊会社を買収して参入しても、小売と取次に半分近く取られるので、印税や印刷代を払うと出版社には10%ぐらいしか残らない。しかも返品リスクも版元が負うので、出版社はハイリスク・ローリターンのビジネスだ。 映画の場合は、映画館:50% 配給元:25% プロダクション:25%だからほとんどの映画は赤字で、DVDやタイアップなどで辛うじてトントン

    コンテンツ産業の「25%ルール」 : 池田信夫 blog
  • 1