ヤマト運輸が労働基準法違反で横浜北労働基準監督署から2016年12月に是正勧告を受けていたことが9日、分かった。対象となったのは横浜市にある神奈川区平川町支店で、同支店は8月にも労基法違反で是正勧告の対象となっており、2回目となる。ヤマトは「是正勧告があったのは事実。真摯に対応していきたい」と述べた。 前回は残業代未払いについての是正勧告、今回はさぶろく(36)協定違反だった。 現在の労基法では1日の労働時間は8時間まで、1週間では40時間と定めている。ただし同法36条に基づく労使協定(36協定)を結べば、さらに長い労働時間の上限を定めることができる。 労基署が調べたところ、平川町支店ではその36協定で定めた労働時間を超えて社員に働かせていたとして是正勧告が出された。 さらにトラック運転手の労働条件の改善を図るための労働大臣告示の基準も超えていたことも明らかになった。宅配現場のヤマト社員の