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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (2)

  • copyright:著作権保護対象でない絵の所有者に無断で複製を公開しても不法行為にはならない - Matimulog

    大阪地判平成27年9月24日(判決全文PDF) 事案は簡単で、江戸時代の錦絵の所有者が、その掲載や展示などから料金を徴収して商売をしていたところ、許諾済みの写真を許諾を得ないで複製した被告がこれを公表したので、不法行為だと言って損害賠償を請求したのである。 著作権の保護対象ではないので、著作権侵害は成り立たない。 また、所有権侵害と主張しているが、所有権の対象となる錦絵と無体物たるその情報との区別が付いていないとして、一蹴されている。 注目できる部分は、商慣習に反して違法だという主張についてだ。 なお、この写真は文とは全く関係がない、スウェーデンのオロブレ大学法学部の階段教室外観である。錦絵のようなツタの色づきが印象的だった。 商慣習か、慣習法かと、大学一年の時に習うテーマであり、その時習ったタームが出てくるので興味深い。 事実上の商慣習に違反しただけでは不法行為法上違法とはいえないこと

    copyright:著作権保護対象でない絵の所有者に無断で複製を公開しても不法行為にはならない - Matimulog
    vanbraam
    vanbraam 2015/10/17
    "所有権侵害と主張しているが、所有権の対象となる錦絵と無体物たるその情報との区別が付いていないとして、一蹴されている" "実定法と異なる慣習は法規範足り得ない";正しい判決だと思うが,上級審まで行くかな?
  • jugement:AV出演を強要、断ったら違約金を請求された訴訟のその後 - Matimulog

    東京地判平成27年9月9日 伊藤和子弁護士のFB書き込みに以下のように書かれていた。 2014年、アダルトビデオの出演を拒絶した女性が、所属プロダクションから金2400万円以上の違約金を請求される事件(原告・プロダクション、被告・女性) が東京地方裁判所に提訴され、今月9日に:原告の請求を棄却する判決が出されました。 判決は、アダルトビデオの出演は、出演者人の意思に反して従事させることが許されない性質の業務であるとしています。人の意思に反してアダルトビデオに出演することは許されない、としています。 近年、アダルトビデオ出演強要に関わる被害相談が増え、多額の違約金に怯えて法的知識に乏しい若年女性が出演を余儀なくされる事例が他にも多く見られるなか、件はリーディングケースと言えます。件は、日25日が控訴期限であり、会見の際には、確定か、控訴かのお知らせができると存じます。 契約をタテに

    jugement:AV出演を強要、断ったら違約金を請求された訴訟のその後 - Matimulog
    vanbraam
    vanbraam 2015/09/27
    "そもそもこうした訴えを提起すること自体、不法行為となるというべき";むしろ最高裁まで争って確定判決だしてほしい種類の判例.そうすれば今後こういう訴訟は起きにくくなる
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