拡張ボタンからページ遷移なしでブックマーク! ブラウザメニューのB!ボタンをクリックするだけで完了。 コメントやタグを付けて素早く保存できる公式ツールです。 使い方をみる
拡張ボタンからページ遷移なしでブックマーク! ブラウザメニューのB!ボタンをクリックするだけで完了。 コメントやタグを付けて素早く保存できる公式ツールです。 使い方をみる
昨日のブログで「仕事を頼むのが不安になる人の7つの行動」を書いたのですが、もちろん頼み方だって重要です。 頼み方次第でトラブルの発生率や作業者のやる気も大きく変わってきます。 ということで上手に仕事を頼むコツをまとめてみました。 仕事の期限はきちんと時間で指定する。 「○日中にやっておいて」、「今週中にお願い」といった頼み方をすることがあると思います。 人によって「今日中=定時まで」ととらえる人もいれば「残業しても帰るまでにやっておけばよい」ととらえる人もいます。十分に時間があって余裕を持ってすすめているならまだよいですが、期限はなるべく時間まで決めた方がよいですね。 作業の目的をきちんと伝える。 1) 「レンガを積んでください。」 2) 「ここに教会を立てるので土台になるレンガを積んでください。」 どうでしょうか?依頼している作業は一緒ですが作業者が受け取る情報が全然違いますね。目的を伝
プロフィールバックナンバー 仕事と生活をバランスさせる「ワークライフバランス」。「6時に帰ろう」というかけ声も盛んだが、経営コンサルタントのIさん(40)にはどうもピンと来ない。米国で働いた経験から、日本人が働き過ぎだという前提に疑問を持つからだ。 Iさんの社会人生活は、大手の金融系シンクタンクから始まった。超難関の国立大学の工学部大学院卒という経歴から考えると、少し変わった選択だったかもしれない。 だが、その後のキャリアはさらに紆余曲折(うよきょくせつ)を重ねる。入社6年目で米国に社費留学。MBAを取得して日本に戻ってきたものの、今度はその資格を生かして米国で働きたいという気持ちが強まって、留学費用を全額返還して退職。ニューヨークのコンサルティング企業で働き始めた。 同僚たちは確かに残業とは無縁で、午後6時になるとさっさと職場を引きあげた。だからと言って、勤務時間が極端に短いわけ
前回は,事例1を想定して,表示画面に着目したソフトウエアの保護を検討しました。しかし,表示画面の類似性は立証が容易であるというメリットはあるものの,保護される場面も限定的です。そこで,今回は事例1についてX社のプログラムの著作物に着目して検討してみようと思います。 1 プログラムの著作物として保護されるのはプログラムで用いられる表現 事例1では,X社はY社に対し,プログラムの著作物に関する複製権や翻案権の侵害であることを根拠に,差止めや損害賠償請求を求めることが考えられます。そこでまず,プログラムの著作物として保護の対象とされるものは何かという点について確認しておきます。この点について,著作権法第2条十の二及び同法第10条1項九号,3項一号乃至三号には以下のとおり規定されています。 著作権法第2条 十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を
Expired:掲載期限切れです この記事は,産経デジタルとの契約の掲載期限(6ヶ月間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にBusiness Media 誠 トップページに自動的に切り替わります。
整理解雇(せいりかいこ, Employment redundancy)とは、事業を継続するにおいて余剰となった人員整理としての使用者からの労働契約(雇用契約)の解除のことを指す。 法律上の位置づけは国により異なる。イギリスにおいてはRedundancy(余剰解雇)と表現され、1996年雇用権利法(英語版)139条に基づく法的用語である。日本では、1.人員整理の必要性、2.解雇回避努力、3.被解雇者選定基準の合理性、4.労働者側に対する説明・協議の4つの要素を基準に判断される解雇で、普通解雇(労働者側に生じた事由による解雇)と区別される[1]。日本では「リストラ」と呼ばれたりもする。 オーストラリアではRedundancyとは、とある労働者の仕事について誰も行う必要がなくなった状況を指す[2]。労使協定、公正労働委員会に登録された労働契約(registered agreement)の要件に従
余剰人員の整理解雇を行うには、相当の経営上の必要性が認められなければならない。 一般的に、企業の維持存続が危うい程度に差し迫った必要性が認められる場合は、もちろんであるが、そのような状態に至らないまでも、企業が客観的に高度の経営危機下にある場合、人員整理の必要性は認められる傾向にある。 人員整理は基本的に、労働者に特段の責められるべき理由がないのに、使用者の都合により一方的になされるものであることから、必要性の判断には慎重を期すべきであるとするものが多いが、判例によっては、企業の合理的運営上やむを得ない必要性があれば足りるとして、経営裁量を広く認めるものもある。 期間の定めのない雇用契約においては、解雇は最後の選択手段であることを要求される。 役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等によって、整理解雇を回避するための相当の経営努力がなされ、整理解雇に着手することが
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く