1952年調印の日米行政協定で設けられた協議機関。1960年からは行政協定を引き継いだ日米地位協定に基づき設置されている。東京都心でほぼ隔週で開かれており、日本の省庁幹部と在日米軍幹部が米軍や基地の具体的な運用の実務者協議を行っている。 代表者は日本側が外務省北米局長、米国側が在日米軍副司令官。「刑事裁判管轄権」「出入国」「航空機騒音対策」「訓練移転」「在日米軍再編」など分野ごとの分科会や部会が30以上設けられており、本会議に当たる合同委員会で合意事項が決定される。
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[画像]おととい令和元年8月26日付官報の一部をスクリーンショット。 「内閣」の人事異動として、農林水産省経営局長と、財務省官房審議官に、日米合同委員会の政府代表代理を命ずる、という8月22日(木)付の辞令が出ていました。 私が知らなかっただけで、前から合同委員会の人事は官報に載っていたようです。 日米地位協定第25条にもとづく合同委員会の政府代表は外務省北米局長。条約で代表代理を複数おけることになっており、法務省官房長、農水省経営局長、防衛省地方協力局長、外務省北米局参事官、財務省官房審議官の5人が代表代理のようです。 農水省経営局長は、陸上演習場部会長を兼ねるようです。 前泊博盛さんの著書や、矢部宏治さんの著書によると、砂川判決後、日米安保条約と日米地位協定は、日本の法体系よりも上位に位置づけられた。そのため、とくに法務省官房長などは、日米合同委員会での月2回の協議を通じて、法務省事務
在日米軍にさまざまな特権を認める日米地位協定について、抜本的な改定を求める動きが強まっている。 過重な基地負担にあえぐ沖縄県の長年の訴えを受け、全国知事会が昨年夏に具体的な見直しを提言。公明党や国民民主党も改定案をまとめた。 ところが政府はなお改定に否定的で、運用の改善が現実的との立場を崩していない。 そんななか、在日米軍になぜ日本の法律が適用されないのか、政府が公式な説明を変更していたことが明らかになった。外務省ホームページの「日米地位協定Q&A」の記述が1月に修正されていたのだ。 従来は「一般国際法上、特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されず、日本に駐留する米軍も同様」とあった。 それが修正後は「一般に、個別の取り決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、公務について、受け入れ国の法令の執行や裁判権等から免除される」と、「国際法」の言葉が削除された。 国際法の原則でないのなら、主権国家
日米両政府は、2020年に増便を予定している羽田空港の国際便について、1日あたり24便を両国の日米路線にあてることを決めた。石井啓一国土交通相が12日の閣議後会見で明らかにした。増加分のうち半数を日米路線で占めることになる。 政府は東京五輪・パラリンピックがある20年までに羽田空港の国際便の発着数を最大年6万回から9・9万回に増やすことを計画している。1日あたり約50便を増やす計算となる。 このうち日米路線に割り当てられる24便は、日米両国の航空会社で半数の12便ずつを分け合うことになった。 石井国交相は「増加する発着枠は、訪日外国人旅行者の受け入れ拡大や、国際競争力の強化をはかるために活用する。今後の配分においても、これをふまえて対応する」と説明。今後、関係自治体などの理解を得るよう努めるとした。 増便を実現するためには、米軍が管轄する横田基地周辺の「横田空域」を通過する必要がある。日米
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