2003年の鹿児島県議選で公職選挙法違反罪に問われた被告全員の無罪が確定した「志布志事件」をめぐり、逮捕・起訴されなかった住民に対する県警の取り調べの違法性を認め、県に賠償金の支払いを命じた福岡高裁宮崎支部の控訴審判決について、県警は16日、上告しないと発表した。住民側は17日に上告するか方針を決める。 5日の控訴審判決は、住民らの嫌疑が低かったにもかかわらず、長時間続いた取り調べについて「社会通念上、相当と認められる限度を明らかに逸脱していた」と認定。原告7人のうち3人に計184万円を支払うよう県に命じた一審の鹿児島地裁判決を変更し、控訴した6人全員に1人につき60万~115万円、計595万円を支払うよう県に命じた。 県警は上告断念の理由について、住民に一定の嫌疑があったことから捜査を始めたことが控訴審判決で認められ、裁判の長期化による双方の負担を避けるため、などと説明。有馬晋作首席監察