保身の代償 ~長崎高2いじめ自殺と大人たち~ 「事前抑制」に及んだ共同通信/表現の自由を守る弁護士「報道機関として恥ずべき行為」/なぜ今、この裁判が重要なのか 2024年03月22日19時40分 中川七海 「報道の自由裁判」が進んでいる。元共同通信記者の石川陽一氏が、同社を提訴した裁判だ。 石川氏は、長崎市の海星学園高校で起きたいじめ自殺事件を追った書籍『いじめの聖域』を文藝春秋から出版した。これに対して、共同通信が重版禁止を命じた。 だが重版の禁止よりも深刻な共同通信の行為が、2024年3月22日に東京地裁で開かれた第3回口頭弁論でクローズアップされた。 原告側の代理人・喜田村洋一弁護士は、「報道機関にとって最も恥ずべき行為」と指摘した。 憲法21条で 中島崇裁判長は前回までに、原告側に対して以下の質問を投げかけていた。 「『表現の自由を行使する機会を奪われた』とは具体的に何を指すのか」