ウェブサイトに無断で写真を掲載したことが著作権侵害とされた事例。 事案の概要 法律事務所Yは,自己の運営するウェブサイトに,写真を掲載していた。ここでの写真6枚は,写真家X1,X2,X3,X4が撮影したものであるが,X1ないしX4は,コンテンツサービス会社X5に対して,著作権を譲渡あるいは独占的利用権の許諾をしていた。 そこで,X1からX5は,当該写真について,著作権侵害,著作者人格権侵害,あるいは独占的利用権者の利益の侵害があったとして,損害賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 (1)独占的利用者の権利侵害の有無 (2)過失の有無 裁判所の判断 著作権(複製権,公衆送信権)の侵害については,あっさり認められている。 独占的利用権者のX5に対する不法行為が成立するかという点も争点となった(争点(1))。 X5は,事実上,第三者との関係において本件写真3ないし6の複製物を販売することによる利