おはようございます。意匠法改正の続きを採り上げます。 まず、ジュネーブ改正協定に係る国際意匠登録出願については、秘密意匠は適用されません。 (秘密意匠の特例) 第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。 国際意匠登録出願では秘密意匠の適用はありませんが、ハーグ協定ジュネーブ改正協定で国際登録の繰り延べが、最大30ヶ月認められています。 これを利用することで、意匠の早期公表を避けることはできます。 しかし、秘密意匠と異なり、繰り延べされれば、そもそも権利が発生しないので、差止請求権の行使はできません。 次に、通常の意匠登録出願については、特許庁への出願が意匠登録を受ける権利の第三者対抗要件であるのに対し、国際意匠登録出願については、国際事務局への登録が第三者対抗要件となります。 (意匠登録を受ける権利の特例) 第六十条の十一 国際意匠登録出願についての第