タグ

ブックマーク / ameblo.jp/123search (11)

  • 『環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案』

    TPPに関連する改正法案が、いつまで経っても特許庁ホームページに載らないと思ったら、内閣官房のTPP政府対策部に載っていました。 http://www.cas.go.jp/jp/tpp/torikumi/index.html#seibihouan 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案について 平成28年3月8日に国会に提出された「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」について掲載しています。 概要【PDF:857KB】 要綱【PDF:103KB】 法律案・理由【PDF:453KB】 新旧対照表【PDF:836KB】 参照条文【PDF:835KB】 概要のPDFファイルに、わかりやすく改正事項が載っています。 著作権法関係 A.著作物等の保護期間の延長 B.著作権等侵害罪の一部非親告罪化 C.アクセスコントロールの回避等に関す

    『環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案』
    voyage46
    voyage46 2016/03/12
  • 『日本企業の知的財産を守る「秘密の金庫番」来年度からスタート』

    産経新聞に「日企業の知的財産を守る『秘密の金庫番』来年度からスタート」という営業秘密関係の記事が載っていました。 「営業秘密の開発時期と内容を暗号化したデータを専用サーバーで保管」というのは、タイムスタンプの秘密鍵のことでしょう。 サーバーからデータが盗まれると、営業秘密も盗まれるように読めてしまいますが、秘密鍵だけ盗んでも、営業秘密は復元できません。 営業秘密は顧客が管理し、INPITに預けた秘密鍵と合わせると、タイムスタンプにより日時が証明されるという仕組みです。 なお、タイムスタンプを押しただけで、営業秘密としての保護や先使用権の抗弁を主張できる訳ではありません。 営業秘密であれば、①秘密管理性、②非公知性、③有用性 先使用権ならば、①自ら発明をし又はその者から知得し、②他社の特許出願前に実施又は実施の準備、③発明の範囲、④実施の目的の範囲 という要件を満たす必要があります。 ht

    『日本企業の知的財産を守る「秘密の金庫番」来年度からスタート』
    voyage46
    voyage46 2015/07/26
  • 『「オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件」読みましたが』

    おはようございます。 Amazon等で多くの方が絶賛している「オープン&クローズ戦略 日企業再興の条件」ですが、Kindle版の値段が下がってきましたので、購入して読んでみました。 Kindleなど電子書籍は再販制度の縛りを受けないので、価格が変動することもあります。 このは、主に標準化戦略に関して、オープン&クローズ戦略を説いた、斬新な書籍とは思います。しかし、細部や特許に関して誤解や誤りが多々あります。 例えば、今後は特許の数が重要でなくなるという記載があります。しかし、それではグーグルが次々と特許を買ったり、マイクロソフトが以前から特許数を増やし、特許戦略を強化している事実を説明できません。 新興国のエンジニアも高学歴化し、レベルが上がっています。何でもかんでも出願して公開するのは情報を流出させ、自分の首を絞めることになりますが、設計技術など製品を売ればわかる発明については、少な

    『「オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件」読みましたが』
  • 『平成26年改正 ハーグ協定対応2』

    おはようございます。意匠法改正の続きを採り上げます。 まず、ジュネーブ改正協定に係る国際意匠登録出願については、秘密意匠は適用されません。 (秘密意匠の特例) 第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。 国際意匠登録出願では秘密意匠の適用はありませんが、ハーグ協定ジュネーブ改正協定で国際登録の繰り延べが、最大30ヶ月認められています。 これを利用することで、意匠の早期公表を避けることはできます。 しかし、秘密意匠と異なり、繰り延べされれば、そもそも権利が発生しないので、差止請求権の行使はできません。 次に、通常の意匠登録出願については、特許庁への出願が意匠登録を受ける権利の第三者対抗要件であるのに対し、国際意匠登録出願については、国際事務局への登録が第三者対抗要件となります。 (意匠登録を受ける権利の特例) 第六十条の十一 国際意匠登録出願についての第

    『平成26年改正 ハーグ協定対応2』
  • 『産業財産権制度各国比較調査研究 H25年度研究テーマ報告書』

    こんにちは。 昨日、特許庁委託による、産業財産権制度各国比較調査研究報告書が公開されました。 アフリカの制度あり、レディーガガのような歌手名からなる商標あり、職務発明ありと、多彩な内容です。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm 25年度研究テーマ一覧 (1)アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書 <目次:PDF 422KB 文:PDF 3,454KB > (2)歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書 <目次:PDF 363KB 文:PDF 1,831KB > (3)各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書 <目次:PDF 361KB 文:PDF 5,030KB 参考資料(判例):PDF 8

    『産業財産権制度各国比較調査研究 H25年度研究テーマ報告書』
  • 『平成26年改正 救済措置の拡充1』

    おはようございます。 今日は平成26年改正のうち救済措置の拡充について採り上げます。 今年の改正法案では、特許法条約に倣った期間徒過時の救済と、東日大震災を契機とした、やむを得ない事情(不責事由)による救済の二立てとなっています。 特許法条約に倣った期間徒過救済としては、以下の条文で正当な理由がある場合には、1年以内でかつ所定の期間内(2ヶ月程度)であれば手続ができるようになります。 国内優先権主張 41条1項1号 パリ条約に例による優先権主張 43条の2 出願審査の請求 48条の3第5項 なお、48条の3第8項には、出願が取り下げられたものとみなされ、特許公報で公示された後に、善意でその発明の実施を開始した者へ無償の通常実施権が設けられます。 8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出

    『平成26年改正 救済措置の拡充1』
  • 『来年の知財法改正と通常国会会期』

    おはようございます。 毎日新聞のサイトに、次期通常国会の会期に関する情報が載っていました。 1/24~6/22までの150日間とのことです。 http://mainichi.jp/select/news/20131204k0000m010144000c.html 政府・与党は、次期通常国会を来年1月24日に召集する方向で調整に入った。会期は6月22日までの150日間。来春の消費税率8%への引き上げに備える経済対策などの2013年度補正予算案、14年度当初予算案などを審議する。来年1月は19日に自民党大会が予定されるほか、安倍晋三首相は同月中旬のアフリカ歴訪、同22日開幕の世界経済フォーラム(ダボス会議)への出席などの外交日程を検討している。 来、今年改正されるはずだった特許法と商標法については、すでに産構審の報告書が公開されています。 付与後レビュー、期間徒過救済、新しい商標、地域団体商

    『来年の知財法改正と通常国会会期』
    voyage46
    voyage46 2013/12/05
  • 『山本内閣府特命担当大臣記者会見要旨(職務発明)』

    おはようございます。今日から11月ですね。 10/25付けの山内閣府特命担当大臣記者会見要旨に、職務発明の改正に関する話も載っています。 色々な意見がありますが、企業側が主張するような法人帰属とした場合であっても、発明者へのインセンティブは必要という意見が多数のようです。 特許料金の減免についても言及されています。 なお、以下の意見、当にその通りだと思います。 「例えば細野先生がおっしゃっていたんですが、発明の源泉は、スーパー研究者などの属人的な能力だと。だから、当に科学技術イノベーションを生み出すような1%の研究には資源を投入して、例外的にスーパー研究者はきちんと処遇してほしいという話がありました。」 http://www.cao.go.jp/minister/1212_i_yamamoto/kaiken/2013/1025kaiken.html 最初に職務発明制度の話をしたいと思

    『山本内閣府特命担当大臣記者会見要旨(職務発明)』
    voyage46
    voyage46 2013/11/04
  • 『知財のワンストップサービス or 直接管理』

    こんにちは。 昨日の生かせ!知財ビジネスに、翻訳や特許調査、データベースを提供しているRWSグループ社長のインタビューがありました。 来月の特許情報フェアでは、PatBase Expressの展示等があるとのことで、楽しみにしています。 記事では、日企業でも、特許事務所へ知財のワンストップサービスを求めるのではなく、翻訳や現地代理人を直接管理する動きが広まっているとのことです。 コストや透明性という点では、直接管理が優れていると思います。 一方、特許事務所に国内外の出願だけでなく、翻訳や調査、訴訟などワンストップのサービスを求める顧客もいます。 極端なことを言えば、「知財は他人の権利を侵害しなければそれで良い、知財管理は特許事務所に任せて、企画・販売など業に専念したいという」会社もあります。 どちらが良い悪いではなく、自社の戦略に合った形で知財管理をすれば良いだけの話と思います。 ht

    『知財のワンストップサービス or 直接管理』
    voyage46
    voyage46 2013/10/27
  • 『中国もCPC導入へ』

    昨日、情報管理誌6月号を元に、5庁共通分類化プロジェクトCHCが頓挫するかもしれないという記事を書きました。 http://ameblo.jp/123search/entry-11544484180.html そうしたら、中国特許庁(SIPO)がEPOとUSPTOの分類であるCPCを導入するというニュースが入ってきました。アジア特許情報研究会のメンバーの方から教えて頂きました。 http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130604.html 4 June 2013 EPO and SIPO sign a Memorandum of Understanding to enhance cooperation in patent classification The EPO and the State Intellectual Property Of

    『中国もCPC導入へ』
  • 『外国産業財産権管理マニュアルWebサービス』

    こんにちは。 発明推進協会さんが、「外国産業財産権管理マニュアルWebサービス」を開始したそうです。 大企業や大手特許事務所の場合、外国法とそのプラクティス知識や、外国代理人のネットワークがあり、ある程度情報を持っていますが、中小中堅企業や中小特許事務所の場合は、外国の知財に関する情報はそれほどないというのが実情かもしれません。 そういった方に最適なサービスです。惜しむらくは、価格が高くて、ちょっと利用しづらいですね。 今後ユーザーが増えれば、価格も下がるのではと思います。 https://www.hanketsu.jiii.or.jp/fmanual/ 発明推進協会では、特許庁や関係機関が作成している法律・制度概要、侵害対応マニュアル、判例紹介等の資料とは別に知財管理実務において、日企業が特に高い関心を寄せている国・地域の知財庁への手続きや、応答期限等の出願管理実務に特化して必要な情報

    『外国産業財産権管理マニュアルWebサービス』
    voyage46
    voyage46 2013/06/09
  • 1