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おはようございます。意匠法改正の続きを採り上げます。 まず、ジュネーブ改正協定に係る国際意匠登録出願については、秘密意匠は適用されません。 (秘密意匠の特例) 第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。 国際意匠登録出願では秘密意匠の適用はありませんが、ハーグ協定ジュネーブ改正協定で国際登録の繰り延べが、最大30ヶ月認められています。 これを利用することで、意匠の早期公表を避けることはできます。 しかし、秘密意匠と異なり、繰り延べされれば、そもそも権利が発生しないので、差止請求権の行使はできません。 次に、通常の意匠登録出願については、特許庁への出願が意匠登録を受ける権利の第三者対抗要件であるのに対し、国際意匠登録出願については、国際事務局への登録が第三者対抗要件となります。 (意匠登録を受ける権利の特例) 第六十条の十一 国際意匠登録出願についての第
iPhone Maniaというサイトに「次世代iPhoneのレンズは交換可能になる?」という記事が載ってます(元ネタはCult of Macというサイトです)。 次世代iPhoneのカメラレンズは、交換可能なオロクリップのようなレンズになる可能性があることが、4月1日に米国特許商標局が公開した特許から明らかになりました。 と書いてあるんですが、当該特許(Bayonet attachment mechanisms)(US8687299)(新しすぎてGoogle Patentsにはまだ載ってないようなのでUSPTOへのリンクとなります)は、単なる公開ではなくて登録されて権利が発生しています。非知財系サイトが、特許出願が公開されただけなのに「特許を取得」と書いてしまう間違いはよくありますが、その逆は珍しいですね。 さて、本特許は、レンズ交換式カメラで一般的なバヨネット式(数本の爪で回転ロックする
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