![米教育出版大手Cengage Learning社が会社更生法を申請、負債4,000億円 | HON.jp News Blog](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/db64683b54c323a671952b0d66dd1c6c9e4bef7d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fhon.jp%2Fnews%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Fthumbnail_w1280h720.png)
ドイツの地方裁判所で電子書籍の中古販売を禁じる判決が下された。ソフトウェアの中古販売はOKとしたEU最高裁の判例を足がかりに控訴が予定されている。 米国の出版業界紙「Publisher Weekly」によると、ドイツの地方裁判所が、電子書籍の中古販売を禁じる判決を下したとのこと。 この裁判はドイツ消費者連盟とドイツ出版社・書店組合の間で争われていたもので、ビーレフェルト地方裁判所が担当。EU最高裁は2012年7月にコンピュータソフトの中古販売を認める判決を出しているため、ドイツ消費者連盟ではそれを足がかりに控訴する予定。 この一連の判決のくい違いにより、「電子書籍はソフトウェアなのか、そうではないのか?」という論争が欧州圏内で始まりそうだ。 関連記事 「デジタル古書」が間もなく実現か 電子書籍を購入した私はそれを他人に譲渡すらできない――それが電子書籍の現状だ。しかし、欧州司法裁判所が「電
2013年3月19日、米国連邦最高裁判所が、Kirtsaeng v. John Wiley & Sons裁判に関して、原告のWiley社の訴えを退ける判決を下したようです。 同裁判は、Wiley社が、同社の教科書の廉価なアジア版を米国に輸入して販売していたタイ人男性を著作権侵害で訴えていたものです。ここでは、国外で印刷された図書にファーストセールドクトリン(合法的に入手したものは著作権者の許諾なく販売・貸出できる)が適用されるかどうかが争点となり、その行方は図書館の貸出サービスにも影響が出るとされ、注目されていました。今回、最高裁からはファーストセールドクトリンが適用されるという判断がなされました。 判決に関して図書館界、出版界の双方からコメントが出ており、例えばLibrary Copyright Allianceは、「図書館と利用者にとっての完全勝利」だとしています。 Supreme C
欧州委員会(EC)は、2年前から欧州圏で問題となっている電子書籍への付加価値税問題に関連し、フランス/ルクセンブルクの2国を相手に提訴した模様。 英国「The Bookseller」の記事によると、欧州委員会(EC)は2月21日(現地時間)、2年前から欧州圏で問題となっている電子書籍への付加価値税(VAT、日本でいう消費税)問題に関連し、フランス/ルクセンブルクの2国を相手に提訴した模様。 EU加盟国では原則として、紙書籍の付加価値税は平均5.5%前後と低いが、電子書籍は欧州委員会(EC)の取り決めにより「文化財」とみなされないため、付加価値税は20%前後と高い。しかし、フランス/ルクセンブルクの2国はこれを不服として、2012年1月からそれぞれ7%/3%に下げていた。 結果、Apple、Amazon、Sonyなど電子書籍大手グループは欧州向け電子書籍販売サイトの登記をルクセンブルクに置き
2011年11月25日のhon.jpの記事によると、オランダ文化相のHalbe Zijlstra氏が、同国では電子書籍を再販対象としないとする方針を11月23日に発表したようです。これは、同国の出版市場において電子書籍のマーケットシェアが1%にも満たないとする調査結果に基づくもので、電子書籍については再販対象としないほうが社会的効用が高いと判断したようです。なお、同国では印刷図書は再販制度の対象となっているようです。 オランダ文化相、電子書籍は再販対象としない方針を決定 (hon.jp 2011/11/25付けの記事) http://hon.jp/news/1.0/0/2908/ No fixed price for e-books in The Netherlands (FutureBook 2011/11/24付けの記事) http://futurebook.net/content/n
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