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業界と議連共同による新聞・書籍・雑誌への「軽減税率適用」活動 6月15日、政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2018」、いわゆる「骨太の方針」で今年の経済財政方針を閣議決定し、来年10月に予定されている「消費税率10%への引き上げ」について、「実現する必要がある」と初めて明記した。 また、軽減税率制度の実施については、「2019年10月1日の消費税率10%への引き上げに当たっては、低所得者に配慮する観点から、酒類及び外食を除く飲食料品と定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞について軽減税率制度を実施することとしており、引き続き、制度の円滑な実施に向けた準備を進める」と従来からの方針を確認している。 この決定に先立つ11日に、活字文化議員連盟(会長細田博之衆議院議員)と子どもの未来を考える議員連盟(会長河村建夫衆議院議員)は、合同総会を開催し、新聞とともに書籍・雑誌への軽減税率
言論・表現・出版の自由と責任 出版の自由と責任の観点から政府・行政による「有害図書」指定と、対抗手段としての出版界による自主規制について、振り返ってみよう。 戦後新しく制定された日本国憲法の21条では、「言論、出版その他一切の表現の自由」を保障し、「検閲は、これをしてはならない」と定めている。戦前・戦中に厳しい出版規制や弾圧を受けた出版界は、戦後、たがが外れたかのような出版物も刊行した。いわゆる「カストリ雑誌」と呼ばれた扇情的な雑誌が多量に出版され、しばしば警察の摘発を受けている。 このような過激な性表現への摘発が背景にあって、警察による伊藤整訳『チャタレイ夫人の恋人』の押収・発禁という事件が起こり、結果的に文学作品への有罪判決をまねいたともいえる。この判決の判断は、『悪徳の栄え』裁判や『四畳半襖の下張』裁判の有罪判決にも適用されることになった。 チャタレイ裁判では、30人を超える作家・文
自民党の「全国の書店経営者を支える議員連盟」(会長・河村建夫元官房長官)が12日に開いた会合で、出席した書店経営者から「インターネット書店課税」創設の要望が上がった。インターネットによる書籍販売が普及し、実店舗の経営が圧迫されているとして「われわれは固定資産税を払っている。区別を図ってほしい」などと訴えた。 著作物を定価販売する「再販制度」維持のため、ネット販売の過度なポイント還元による実質的な値引きの規制も要請。来年の消費税増税に際し、書籍・雑誌への軽減税率適用を求める声も出た。河村氏は「さらに議論を深めたい」と応じた。
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