日本共産党の小池晃書記局長は17日、国会内で記者会見し、岸田文雄首相が同日、統一協会への調査について宗教法人法に基づく質問権の行使について対応を進めることを永岡桂子文科相に指示したことについて問われ、「政府として問われているのは、裁判所に解散命令を請求するかどうかだ。政府は解散命令の請求を決断すべきだ」と語りました。 小池氏は、「『質問権の行使』が直接に解散命令に連動するわけではない」と述べ、これまで宗教法人に対する解散命令はオウム真理教など2件のみだが質問権は行使されなかったと指摘しました。 自身が7日の参院本会議で行った首相の所信表明演説に対する代表質問で、解散命令の請求を迫ったが、後ろ向きの答弁に終始したと批判。政府は14日、同協会への解散命令の請求について「所管庁の関与は抑制的であるべき」「請求は十分慎重に判断すべき」とする答弁書を閣議決定したことについても、「極めて後ろ向きの態度