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法律とP2Pに関するwackyのブックマーク (3)

  • インターネットにおける“通信の秘密”とは?---ぷららの「Winny遮断」に対する総務省見解を受けて

    サッカーW杯日本代表の選出にはちょっとした“サプライズ”があったが,5月17日に総務省がぷららネットワークスの「Winny(ウィニー)遮断」に対して示した見解には一切サプライズはなかった。「ぷららのWinny遮断は適切ではない」---。この総務省見解に対して各方面に取材した結果と,今後のWinny問題の展開について考えたことを今回はまとめてみたい。 なお,総務省による見解が示されるまでの経緯および筆者の考えは,記者の眼『ぷららのWinny遮断は是か非か』(前編),同(後編),および記者のつぶやき『Winnyによる情報漏えい事件を終息させるには?』を参照してほしい。 ■正当な業務であれば“通信の秘密”に抵触してもいい? まず,総務省の見解を確認しておこう(以下の内容は,総合通信基盤局電気通信事業局消費者行政課の石井芳明課長補佐に取材した内容を基にしている)。 総務省は,ぷららのWinny遮断

    インターネットにおける“通信の秘密”とは?---ぷららの「Winny遮断」に対する総務省見解を受けて
    wacky
    wacky 2006/06/09
    インターネットの現状に合わなくなってきた、電気通信事業法における「通信の秘密」の概念。
  • ITmedia News:ぷららのWinny規制は「違法」と総務省

    総務省は5月17日、ぷららネットワークスが予定しているWinny通信の完全規制が、通信の秘密の保護を定めた電気通信事業法に違反するとの見解を示した。ぷららは「違法性はないとの認識で、規制は計画通り行う方針」としている。 ぷららは、5月をめどにWinnyによる通信の完全規制を始めると、3月に発表している。Winny独特のトラフィックパターンを判別し、合致する通信を自動的に遮断する計画だ(関連記事参照)。 総務省は、ぷららがトラフィックを解析し、特定の通信を完全に遮断する行為が、通信の秘密の侵害にあたると判断。「安定したサービスを提供するためのトラフィック制限は他事業者もやっており、『正当な業務』として許容範囲だが、特定のアプリケーションによる通信の完全規制は、手段として適当でない」(総務省)としている。 ぷららは「規制の方針に変更はないが、総務省との議論は続ける」としている。 (※)5月18

    ITmedia News:ぷららのWinny規制は「違法」と総務省
    wacky
    wacky 2006/05/18
    ぷららネットワークスのWinny通信遮断は違法性が高いと総務省が判断。一般的なトラフィック制限ではなく特定アプリケーションの通信を遮断するため。
  • ぷららのWinny遮断は是か非か(後編)

    昨日はぷららのWinny遮断について,「どういった手法で実現するのか」(トラフィックの識別が秘密の保護に引っかかるかどうか)に焦点を当てて見てきた。今日は,後回しにしておいた「何の目的でWinnyトラフィックを規制するのか」(判断基準が「検閲」に当たるかどうか)という点について考えていくことにしよう。 トラフィック制限の目的を四つに分類 プロバイダがWinnyやP2Pファイル共有ソフトのトラフィックを規制する目的は大きく分けて四つに整理できる。 一つは,P2Pファイル共有ソフトが発生させる大量のトラフィックが他のユーザーの通信に悪影響を与えないようにすることだ。P2Pファイル共有ソフトでやり取りされるファイルには容量が大きいものが多い。しかも,ファイル共有ソフトは同時に複数のファイルをやりとりする機能を備えるので,大量のトラフィックを発生させる元になる。 こうしたP2Pファイル共有ソフトの

    ぷららのWinny遮断は是か非か(後編)
    wacky
    wacky 2006/04/26
    プロバイダがトラフィックを制限する目的を4つに分類し、それぞれ電気通信事業法に抵触するか否か考察。
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