Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を
角川グループホールディングスの角川歴彦会長らが参加する「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」(代表:八田達夫政策研究大学院大学学長)は3月17日、ネット上での利用に限り、過去の映画や音楽などを事前の許諾なしで映画会社などが配信できるようにする「ネット権」の創設を柱とした特別法の制定を提案した。 過去のコンテンツをネット配信する場合、改めて権利者全員から許諾を得る必要があり、手間と時間がかかることからネット上での利用が進んでいないのが現状。提案では、配信を行う事業者に著作権者への対価支払いを義務付けるのを条件に、ネット限定で著作権者の許諾権を制限する。このため事後的な対価支払いで過去のコンテンツ資産をネット配信できるようになり、デジタルコンテンツの流通と活用を加速できるとしている。 「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」のメンバーは、相澤英孝一橋大学大学院教授、映画プロデューサーの一
あなたは訴えられるかもしれない……ネットに散らばる“お宝素材”、勝手に使うと「法律違反」? / デジタルARENAに掲載された日経パソコン誌コラムだが、ネット上での著作権について注意を促す内容となっている。また、この記事についてのはてなブックマークでも、この記事を正しいものとして受け入れている人が多く見られる。 しかし、この記事には間違いが多い。あまりにも著作権を拡大解釈し、使っていいものまで使わなくさせてしまいかねない。そこで、自分なりに改めてまとめてみたい。 ■1 本の表紙画像、勝手に載せても大丈夫?――○ 確かに本の表紙には、表紙の装丁をデザインしたデザイナーや、そこで使われた写真の撮影者の著作権が存在している。しかし、本の紹介として表紙画像を出版物上で使うことは、これまで出版業界の慣例として認められてきた。これはネット上でも受け継がれているようだ。 もちろん、本の表紙画像のデザイン
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