ブックマーク / www.dinf.ne.jp (4)

  • 第13回差別禁止部会 (H24.2.10) 大谷恭子委員 提出資料 学校教育における差別体験

  • 障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン

    障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン ~社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~ 平成27年11月 厚生労働大臣決定 はじめに 平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されます。 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。 この対応指針は、「障害者差別解消法」の規定に基づき、社会保険労務士の業務を行う事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載し

    wakabaroom
    wakabaroom 2015/12/16
    "法が対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に限りません""障害者と接する際には、それぞれの障害特性に応じた対応が求められます""事業者の事業規模等によっては過重な負担となる可能性があるため"
  • 総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

    (目的) 第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、総務省職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 職員は、法第7条第1項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下この要領において同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。以下この要領において同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利

    wakabaroom
    wakabaroom 2015/12/16
    "障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう"
  • セッション1 「ディスレクシア当事者のニーズと求められる支援」

    品川裕香(ジャーナリスト) 皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりました品川です。よろしくお願いいたします。お時間も短いですので、私のほうからはディスレクシアの現状というよりは、特別支援教育全体の実態についてお話をしていきたいと思います。 各自治体には、ご存じのように拠点校というところがございますが、「うちは特別支援教育力を入れています」と言ってらっしゃるような学校を拝見すると、例えば非常に字のバランスも悪いし、やっとの思いで書いている掲示物がございます。ところが、その学校のコーディネーターの先生とか校長先生にお話をお伺いしますと「あの子はね、字、書くのが嫌いなんですよ」というようなコメントがいまだに出てくるんですね。 でも私は少年院も取材しておりますけれども、勉強ができなくていいと思っている子どもとか、字を書くのが嫌いと思っている子どもは当はいないんです。いくら頑張ってもできないか

    wakabaroom
    wakabaroom 2010/10/30
    品川さんの主張をまとめるとこういうことか。国の施策は間違っていないけど、現場が間違っていることがよくある、と。いじめを「環境」で予防できるって、そうなのか?向井氏逮捕前のようだ。
  • 1