こうした方式をどう選べばいいか。高木氏は、「利用者の意図に反した動作にならないようにする」と話し、不正指令電磁的記録に関する罪や個人情報保護法、社会通念、技術的必然性といった観点から、利用者が予見し、理解して同意できる、分かりやすい同意確認の仕掛けが必要だと訴える。 固有IDは使うべきではない 高木氏はユーザーを識別するIDについても言及。IDには「アプリ間で共通で使用されるID(グローバルID)」「第三者Cookie」「アプリごとにローカルなID」の3種類に分けられ、グローバルIDはIMEIやMACアドレス、Android IDなどの端末に固有のIDに加え、それらをハッシュ値などに変換したものも含まれる。これはほかの情報と組み合わせるなどをすれば、個人の特定が可能なIDであり、高木氏は「匿名のIDとは言うべきではない」と強調する。米国の消費者プライバシー権利章典では、個人データとリンクで