公園内のバーベキュー施設から漂う焼き肉のにおいで平穏な生活が害され、精神的苦痛を受けたとして、釧路市の男性が市にバーベキューの禁止と500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、男性の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)が7日付の決定で、男性の上告を退けた。 一、二審判決によると、市は2014年、地元住民から「三世代交流の場」を要望され、住宅街の一角にある緑ケ岡公園内にバーベキュー施設を設置した。だが、この施設から約120メートルの場所に住む男性は「焼き肉のにおいが、くさくてたまらない」と提訴した。 3月の一審・釧路地裁判決は「においは周辺の一定範囲に達している」とし、市の住民調査で「洗濯物ににおいがつくので外には干さない」との意見もあったと認定。だが、「生活に支障はない」という回答が多く、市が公園内に常緑樹のニオイヒバ18本を植え、においを軽減する対策をしていたとし「耐えられ