痴漢行為を理由に懲戒免職処分を受けたのは不当として、元高校教諭の男性が横浜市に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が11日、東京高裁であった。市村陽典裁判長は「処分は重過ぎ、妥当性を欠く」として請求を認める判決を言い渡した。 判決によると、男性は平成18年1月、横浜市内の百貨店で女性2人の下半身を触ったとして神奈川県迷惑防止条例違反容疑で逮捕され、19年11月、罰金40万円の有罪判決が確定。市教育委員会は確定後、男性を懲戒免職処分とした。1審横浜地裁は「復職させた場合に、生徒や保護者らに与える影響が少なくないのは明らか」として、処分を適法と判断していた。 一方、市村裁判長は男性に処分歴がなく、痴漢行為も比較的軽微な内容にとどまると指摘。「類似事例との均衡も検討されず、市教委は裁量権を乱用した」と結論付けた。【衝撃事件の核心】順風人生を棒にふった27歳裁判官 ばればれ盗撮の「浅慮」