豊見城署は1日、小学生女児の尻を触ったとして逮捕した自称住所不定無職の男(52)について、改正前の古い条例名で逮捕したことから、一時釈放し再逮捕したと発表した。同署は「今後は同様のことがないように指導したい」としている。弁護士は「警察は罰則付きの法律や条例の適用でミスをしてはいけない」と指摘した。 逮捕容疑は9月30日午後4時前、那覇市のショッピングセンター内で女子小学生の尻を手で触った疑い。豊見城署は1日午前2時半ごろに「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に違反したとして逮捕。しかし、同条例は3月の改正で「沖縄県迷惑行為防止条例」と名称が変わっていた。 豊見城署員が送検手続きをしている際に誤りに気が付いたため、同署は1日午後1時15分ごろに男を一度釈放。事情を説明して任意で署内で待ってもらい、同4時42分に再逮捕した。同署は「犯罪の構成要件は充足しているが、厳正