最低賃金法により、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払うよう義務づけられています。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 ただし相談の対象者が高齢者で、簡易な業務に従事している場合及び一定条件に適合した場合は、最低賃金の適用除外許可を受け、最低賃金額を下回って使用することができます。なお、適用除外許可の詳細に関しては、所轄の労働基準監督署に相談してください。
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