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23文科初第1342号 平成23年12月16日 各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学長 殿 構造改革特別区域法第12条第1項の 認定を受けた各地方公共団体の長 文部科学省初等中等教育局長 山中伸一 (印影印刷) 民法等の一部を改正する法律の施行について(通知) 民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号。以下「改正法」という。)については、本年3月4日に第177回国会に提出され、5月27日に成立し、6月3日に公布されたところです。改正法は、一部の規定を除き公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっています。 このたび、改正法の施行期日を定める政令が公布され、平成24年4 月1日から改正法が施行されることとなりました。 改正の趣旨、初等中等教育関係の改正内容及び留意事
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