EUで著作権法の改正議論が進んでおり、中でもインターネットのリンク(ハイパーテキスト)の提示行為にも著作権料の支払いを請求できるとする通称「リンク税」の是非をめぐって議論が活発に行われています。そんな中、リンク税導入を含むEU改正著作権法案がEUの著作権を審議する委員会で可決され、いよいよ欧州議会で法案について評決が行われる見込みになりました。 EU MEPs vote to approve maligned copyright law changes https://www.siliconrepublic.com/enterprise/eu-copyright-memes-vote 'Disastrous' copyright bill vote approved - BBC News https://www.bbc.com/news/technology-44546620 2018年6
きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり
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