教育基本法(きょういくきほんほう、平成18年12月22日法律第120号)は、教育についての原則を定めた日本の法律である。 概要[編集] 教育基本法は、その名のとおり、日本の教育に関する根本的・基礎的な法律である。教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となる性格を持つことから「教育憲法」と呼ばれる場合もある[要出典] 2006年(平成18年)12月22日に公布・施行された現行の教育基本法は、1947年(昭和22年)公布・施行の教育基本法(昭和22年法律第25号)(以後旧法という)の全部を改正したものである。 前文では、「たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う」とした上で、この理想を実現するために教育を推進するとしている。 本則は18カ条ある。第1章から第4章までに分けられており、それぞれ「教育の目的及
「気合と根性」フレーズが使いづらくなった現代「気合と根性」と聞くと、体育会系のノリのように感じられ、時代遅れではないか? 草食系の若者が増えている昨今、その考え方に傾倒しないほうがよいのではないか? という声が聞こえてきそうです。 確かに「気合と根性」だけで結果を出す、というのはどこかアナクロニズム(時代錯誤)を感じさせる表現ではあります。強い気持ちが前へ行き過ぎ、問題を起こす指導者がクローズアップされる昨今、ビジネスの現場でも、ますますこの言葉は使いづらくなった印象があります。 それでも結果を出すには「気合と根性」は必要!気合や根性を入れる、ということは、精神を集中して物事に取り組む。勢いをもって打ち込む、という意味になります。したがって、大声を出すかのごとく一生懸命に精神を集中させて行動することで、おのずと結果がもたらされる、という発想は論理的に正しいとは言えないでしょう。 ただ、ここ
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