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著作権法に関するwaterperiodのブックマーク (5)

  • 偽史「著作権法のせいで日本では検索エンジンができなかった」は誰が吹聴しているのか

    リンク nonfiction J - http://nonfiction.jp/ 「情報銀行はサービス技術を進歩させる仕掛け」情報銀行コンソーシアム代表 柴崎亮介氏 ㊦ 個人データを利用することでさまざまなビジネスやサービスが創造され提供される可能性があるという。しかし、日に独自の検索サービスが生まれなかったように、個人データを扱うビジネスも再び海外企業に国内マーケットが奪われてしまうかもしれない。その徹を踏まないために ... 4

    偽史「著作権法のせいで日本では検索エンジンができなかった」は誰が吹聴しているのか
    waterperiod
    waterperiod 2017/03/01
    なるほど、各種証言や過去の情報の蓄積を見たら確かに「偽史」というか事実に反すると良く分かって面白い。……と、あたかもその時代に生きていなかったかのようにうそぶいて見る(^_^;)。
  • 意外と使えない国会図書館|あおいのおもい

    某文学サークルに頼まれて、古典の講義をすることになりました。 当初の予定は冬だったので「じっくり勉強しよう」と思っていたのですが、先方の都合で急遽今月末にやることに。 「夫の休みの日に子供達を見ててもらって論文を集めに行こう。冬が締め切りだから、1日ぐらいそういう日を作ることは出来るよね」なんてのんびり構えていたのに、急いで図書館に行かなきゃいけなくなって焦る私。 区立図書館には論文なんて置いてないので、国文学研究資料館か国会図書館に行く必要があります。大学図書館でもいいけど、目当ての資料が貸し出し中だと困るので、候補から外しました(国文学研究会資料館と国会図書館は貸し出し不可なのです)。 夫の休みに限って国文学研究資料館も国会図書館も休館なので、長女の延長保育と次女の一時預かりを慌てて申し込む私。計3800円。もったいない。 そして今日、国会図書館に行ってきました。国会図書館はコピー代が

    意外と使えない国会図書館|あおいのおもい
    waterperiod
    waterperiod 2016/06/18
    ツッコミ多数と思うけど“国会図書館って使えないですねー。大学図書館なら全文コピー出来るのに。”いや、それは単に大学図書館のお目こぼし親切で、国立国会図書館の対応の方が少なくとも法の運用上は正しいから。
  • (図書館考)ドイツ編:下 税金で作家に補償金 貸し出し回数に応じ生計支援:朝日新聞デジタル

    図書館での貸し出しが文筆家の生計を脅かす――。こうした議論は、19世紀末のドイツで巻き起こり、第2次大戦後、経済成長で図書館が増えると再燃した。 旧西ドイツでは1972年、作家らの要請を背景に著作権法が改正され、図書館で貸し出された書籍の著作者に一定の補償金を支出する仕組みが導入された。「公共貸… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。

    (図書館考)ドイツ編:下 税金で作家に補償金 貸し出し回数に応じ生計支援:朝日新聞デジタル
    waterperiod
    waterperiod 2016/06/15
    ドイツの図書館の公共貸与権の話と日本の現状の話。正直、出版不況との関係性で言えば図書館への言いがかり的な印象は拭えない一方で、半端に引きずるよりはどこかで落とし所が必要だとも思う自分がいる。
  • 渋谷の夜の図書館 "森の図書室" の問題とは!? 〜著作権法・図書館法の観点から〜: 時の回廊 〜Zinの流行ニュース〜

    ▼魅力あるお店 "森の図書室" みなさんは"森の図書室"をご存知でしょうか。 渋谷にできたお酒も飲めても無料で借りられる、ちょっとオシャレなお店です。 またクラウドファンディングにて話題となりテレビなどのメディアにも取り上げられました。 ▼何が問題?? そんな注目の"森の図書室"が今違う視点でも話題を呼んでいます。 それは"著作権法と図書館法の観点からこの事業に法的問題があるのでは??"ということのよう。 とても魅力的な事業である"森の図書室"を応援していた私としては「こんな問題があったのか!!」という驚きと同時に「著作権法・図書館法とはなんぞや??」 という疑問が浮かびました。 というわけで、今いろいろと話が浮上している"森の図書室"と著作権法・図書館法について交わされているお話をまとめてみました。 ▼"森の図書室"と著作権法・図書館法 法的に問題あると思われる点としては、 形式的な著

    渋谷の夜の図書館 "森の図書室" の問題とは!? 〜著作権法・図書館法の観点から〜: 時の回廊 〜Zinの流行ニュース〜
  • 文化庁、改正著作権法の「写り込み」等に係る規定についての解説ページを公開

    文化庁が、2012年6月20日に成立した著作権法の一部を改正する法律のうち、いわゆる「写り込み」等に係る規定について、各条の解説や、具体的に対象/対象外となる行為の例などをまとめたページを公開しました。これらの規定は、2013年1月1日から施行されることになっています。 いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料)(第30条の2,第30条の3,第30条の4及び第47条の9関係) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/utsurikomi.html 参考: E1303 – 2012年著作権法改正:図書館・公文書館の関係規定について http://current.ndl.go.jp/e1303 文化庁、「改正法Q&A」など2012年著作権法改正についての解説ページを公開 http://current.ndl.go.jp/node/21360

    文化庁、改正著作権法の「写り込み」等に係る規定についての解説ページを公開
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