働く人が企業に未払い賃金を請求できる期間は現在2年ですが、厚生労働省はこれを3年に延長する検討に入ったという報道に波紋が広がりました。20年4月施行の改正民法では原則5年になるのに対し、企業の負担に配慮して「まず3年」にするという、その理由のためです。Twitterでは弁護士らから批判の声が相次ぎ、一時「未払い賃金の請求期間」がトレンドに入りました。 未払い賃金の請求期間は何年になる?(イメージ) 日本経済新聞の10月21日付報道によると、未払い賃金を請求できる時効期間は現在、労働基準法が定める2年ですが、2017年5月に成立・20年4月に施行される改正民法では、賃金に関する債権の時効を1年から原則5年に延長。労基法のほうが民法より短くなる事態になるため、厚労省は検討会を設けて議論してきましたが、結論が出ておらず、同省は「3年」に延長する方向で検討。厚労相の諮問機関である労働政策審議会で1