政府は4日、特定商取引法の改正案を閣議決定した。 会社名を変えて違反を繰り返す悪質業者の業務を禁止する条項を新たに設け、刑事罰を強化することなどが柱で、今国会での成立を目指す。 消費者トラブルでは、虚偽説明などの違反行為を会社名を変えて繰り返す業者もいることから、業務停止命令を受けた会社の経営者らが別法人を設立して同様の業務を続けることを禁じた。これに違反した時の罰則は、経営者ら個人は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、法人は「3億円以下の罰金」とした。 このほかの罰則も強化する。虚偽説明や強引な勧誘などを行った違反業者への罰金刑を「300万円以下」から「1億円以下」に引き上げる。業務停止命令の最長期間も1年から2年に延ばし、命令に違反して業務を続けた経営者らの懲役刑を「2年以下」から「3年以下」とした。