来年10月の消費増税の際に外食などを除く飲食料品に導入される「軽減税率」で、国の新たな指針が公表されました。 この中ではスーパーの店内に休憩スペースがある場合でも、飲食を禁止していれば客に店内で食べるか持ち帰るか確認しなくても、8%の税率で販売できるとしています。 「軽減税率」では、自宅に持ち帰る飲食料品は8%の消費税率が適用される一方、外食や酒は10%の税率となりますが、小売業者から判断に迷うとの声も出ているため、国税庁が個別のケースごとに対象かどうかを示す指針を随時、公表しています。 8日公表された新たな指針によりますと、スーパーやコンビニの店内に、いすやテーブルを備えた休憩スペースがある場合、そこでの飲食は「外食」にあたり、店側は、客に店内で食べるか、持ち帰るかを確認する必要があると明記しています。 一方で、休憩スペースに「飲食はお控え下さい」と掲示するなどして、飲食を禁止している場