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司法に関するwhale916のブックマーク (2)

  • 関係のない住所に訴状が送られた民事訴訟で敗訴し、いつのまにか銀行預金を差し押さえられた件 | スラド

    一々コメント付けようとしたけど、投稿制限で個別に付ける余裕がないので単独で書くけど ・まず、裁判所の役割として、被告の所在を探し出して住所等を確定させるべきというのは筋違い。それは原告の役割。裁判所は原告が指定した被告の住所等に訴状を送付すれば足りるので、それ以上に実際その住所等に被告が現住するかなど調査するべき義務はない。そうなると、今回みたいに被告と無関係の住所に送付されて裁判が開始されて被告敗訴で確定した場合の後処理が問題となるけれど、そもそも被告に裁判に関与する機会が与えられていなかったのだから、控訴の追完(通常と違って期間経過後も可能な控訴)や再審の訴えで判決を取り消すことになる。このケースでは請求異議訴訟(「判決の執行力を排除する訴え」)を起こしたようだ。 ・住所等含めて申立内容を確認しないという指摘も筋違い。申立内容に齟齬がないかは訴状審査の段階で行うべき話ではなくて、案審

  • 事故で「交通弱者」の歩行者が書類送検 異例の判断が下された理由(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    横断歩道を歩いて横断中、直進してきたバイクと衝突し、首の骨を折る重傷を負った41歳の男性が、逆に書類送検された。なぜか――。 目撃者あり 事故は2019年1月16日深夜、静岡市内の交差点で発生した。歩行者の男性と衝突したバイクは転倒し、運転していた47歳の男性が死亡した。歩行者の男性は酒に酔っており、事故に対する詳細な記憶がなかった。 しかし、現場周辺にいた通行人ら複数の目撃者の証言から、バイクの対面信号は青であり、歩行者の男性が赤信号を無視していたばかりか、バイクに気づいたのに回避措置をとっていなかったことが判明した。 それでも、道路交通法は、横断歩道に近づいたドライバーに対し、横断する歩行者がいないか確認のうえで、現に横断し、あるいは横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止しなければならないとしている。横断歩道は「歩行者優先」だからだ。 そこで警察は、バイク側にも前方不注視

    事故で「交通弱者」の歩行者が書類送検 異例の判断が下された理由(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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