一々コメント付けようとしたけど、投稿制限で個別に付ける余裕がないので単独で書くけど ・まず、裁判所の役割として、被告の所在を探し出して住所等を確定させるべきというのは筋違い。それは原告の役割。裁判所は原告が指定した被告の住所等に訴状を送付すれば足りるので、それ以上に実際その住所等に被告が現住するかなど調査するべき義務はない。そうなると、今回みたいに被告と無関係の住所に送付されて裁判が開始されて被告敗訴で確定した場合の後処理が問題となるけれど、そもそも被告に裁判に関与する機会が与えられていなかったのだから、控訴の追完(通常と違って期間経過後も可能な控訴)や再審の訴えで判決を取り消すことになる。このケースでは請求異議訴訟(「判決の執行力を排除する訴え」)を起こしたようだ。 ・住所等含めて申立内容を確認しないという指摘も筋違い。申立内容に齟齬がないかは訴状審査の段階で行うべき話ではなくて、本案審