しかし、原告が実際に賠償を得られるか、あるいは日本軍慰安婦など植民地時代の問題に関するほかの訴訟にどのような影響を与えるのかは、現段階ではまだ未知数である。 大法院は被告である新日鉄住金に対し、原告4人に対して1人1億ウォン(約1000万円)の賠償を認める判決を出した。しかし、韓国の裁判所が日本にある新日鉄住金の資産や財産を強調執行することは原則的にできない。 その代わり、同社の韓国内にある資産に対する強制執行は可能だ。たとえば、同社はPOSCO株式(発行済み株式数の3.32%)を保有している。30日での株価で計算すれば、これは約7000億ウォン(約700億円)を上回る金額になる。 大法院の判決を元に、原告らが日本の裁判所に民事訴訟を提起する可能性もある。しかし2005年、今回と同じ原告が日本の裁判所で損害賠償請求を行ったものの、敗訴が確定している。そのため、日本の裁判所が今回の判決を認め
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