東京都青少年の健全な育成に関する条例改正のポイントと大阪府の考え方 ■児童ポルノの単純所持を規制 (第 18 条の 6 の 4 第 1 項) ・子どもを性の対象として取り扱う事やこれを助長する行為は社会的に是認されるものではない。 ・「単純所持」をどのような手段で規制するかは国会で議論されており、国民合意の下、全国一律に決せ られることが適当。 ※児童ポルノ法 平成 11 年 5 月 可決成立 平成 20 年 6 月 自民・公明党が児童ポルノの「自己の性的好奇心を満たす目的のための所持 保管」について罰則を置く改正案を提出 平成 21 年 3 月 これに対し民主党が「自己の性的好奇心を満たす目的のための立証は自白の強 要につながり、冤罪を生む可能性がある」と、 「有償又は反復して取得する行 為」について罰則を置く改正案を提出 7 月 衆議院解散により両案とも廃案 ■自主規制 (第 7 条第