「これ以上袴田さんの拘置を続けるのは耐え難いほど正義に反する」 1966年に静岡県で起きた「袴田事件」。袴田巌元被告は公判で無罪を主張したが、静岡地裁は68年に死刑を言い渡し、80年に確定。ところが2014年になって、静岡地裁は3月27日に再審開始を認める異例の決定を下した。それに際して、村山浩昭裁判長が述べたのが、冒頭の批判である。 村山裁判長は、「(有罪の最有力証拠とされた物品は)捏造されたものであるとの疑問は拭えない」「捜査機関により捏造された疑いのある重要な証拠によって有罪とされ、きわめて長期間死刑の恐怖の下で身柄を拘束されてきた」と強く批判。問題の根深さを指摘した。 今年9月には、67年に茨城県で起きた強盗殺人事件について、無期懲役で29年間収容された後、再審で無罪となった桜井昌司さんの損害賠償訴訟が、国と県に計約7400万円の支払いを命じた東京高裁判決で確定。いまなお、「不当捜
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