2023年11月20日のブックマーク (4件)

  • 中国で「日本人スパイは至る所に」の報道も…訪中日本人が感じた“不気味な異変”の数々

    ジャーナリスト。アジア・ビズ・フォーラム主宰。上海財経大学公共経済管理学院・公共経営修士(MPA)。およそ15年滞在した上海で情報誌創刊、“市井の息遣い”から時代の変遷をウォッチ。「中国取材はデッサンと同じ。あらゆる角度から取材して光と影で実像をつかむ」を持論に30年近く中国に向き合う。近年は中国からの人や資の流入をフォロー。ダイヤモンド・オンライン「ChinaReport」は10年を超える長寿コラム。 著書に『中国で勝てる中小企業の人材戦略』(テン・ブックス)、『インバウンドの罠』(時事出版)『バングラデシュ成長企業』(共著、カナリアコミュニケーションズ)、『ポストコロナと中国の世界観』(集広舎)ほか。内外情勢調査会、関西経営管理協会登録講師。宅地建物取引士。3匹のの里親。 China Report 中国は今 90年代より20年超、中国最新事情と日中ビジネス最前線について上海を中心に

    中国で「日本人スパイは至る所に」の報道も…訪中日本人が感じた“不気味な異変”の数々
    wkatu
    wkatu 2023/11/20
    「あれほど外国人でにぎわっていた青島でしたが、その数は激減し、欧米人に至ってはほとんど姿を見ることはありませんでした」
  • 「人権」を軽視する日本社会~「ジャニーズ問題」にも言及?!国連の声明・勧告は何を意味するのか。

    国連が「ジャニーズ問題」に言及した──。2023年8月4日、国連人権理事会「ビジネスと人権」作業部会が訪日調査を終えて東京で開いた記者会見は、国内ではおおむねそんなふうに報道された。作業部会が出した声明に、ジャニーズ事務所における性加害問題について、日政府に調査や被害者救済への取り組みを求める内容が含まれていたからだ。しかし、それは声明のほんの一部分。実際には女性や障害者、先住民族や LGBTQなど、幅広い分野における人権状況の改善を、強く提言する内容だった。 国連ビジネスと人権の作業部会 訪日調査ミッション終了の記者会見(2023年8月4日 東京にて) 日政府は今回も、国連の提言には「法的拘束力がない」から従う義務はないとしているが、当にそうなのだろうか。そもそも、なぜ国連が各国の人権問題に対して意見を述べるのか、他国は国連からの提言に対してどのような対応を取っているのか。国連特別

    「人権」を軽視する日本社会~「ジャニーズ問題」にも言及?!国連の声明・勧告は何を意味するのか。
    wkatu
    wkatu 2023/11/20
    『「私たちの国はまだまだ改善が必要なので、今回の勧告をもとに頑張ります」という態度を見せたメキシコ政府に対し、日本政府は報告書の1.5倍ほどの厚さのある反論書を作成。それも、重箱の隅をつつく…だけの内容』
  • なぜ<家事使用人>には労基法の適用がないのか? 現代に合わない労基法116条2項は速やかに改正が必要(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「家事」は労働基準法の適用外?! 昨年(2022年)9月29日、家政婦兼介護ヘルパーとして住み込みで働いていた女性の労災申請が認められなかったことに対する取り消しを求めた事件の判決がありました。この事件で女性の遺族は、女性が亡くなったのは過重労働が原因であると主張していました。 ところが、東京地裁は、労働基準法上「家事」は労災の適用外だとして、「介護」のみの労働時間だけを考慮し(当然、労働時間は少なくカウントされます)、この女性の死因はいわゆる過労死ではないと結論付けて、遺族の請求を棄却しました。 家政婦兼ヘルパー急死、労災認めず 「家事」適用外、介護時間で判断―東京地裁 労働者側の敗訴判決でありながらも、この判決は、家政婦業などに従事する家事使用人が労働基準法の適用がないとされていることのおかしさを、多くの人に気づかせることになりました。 この判決の反響は大きく、2022年10月14日に

    なぜ<家事使用人>には労基法の適用がないのか? 現代に合わない労基法116条2項は速やかに改正が必要(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    wkatu
    wkatu 2023/11/20
  • ひとり親「内覧すらさせてもらえなかった」…物件探し難しい「住宅弱者」どう支援する? 民間企業も参入:東京新聞 TOKYO Web

    身寄りのない高齢者やひとり親家庭、障害者ら、住宅賃貸契約を断られやすい「住宅弱者」への対応が急務となっている。大家側が家賃の未払いや孤独死などトラブルを恐れたりするほか、偏見も入り交じって貸すことを拒むケースが多いという。単身世帯の増加などで対象者は今後増えるとみられるが、国の対応は後手に回り、全体数すら把握していないのが実態だ。対策に乗り出す民間業者や当事者らの思いとは。(嶋村光希子) 住宅弱者 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、高校生までの子を養育する人らを国は「住宅確保要配慮者」と定義して支援対象にしている。2017年施行の改正住宅セーフティネット法では、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や入居への経済的支援、要配慮者への入居マッチング支援を行う。

    ひとり親「内覧すらさせてもらえなかった」…物件探し難しい「住宅弱者」どう支援する? 民間企業も参入:東京新聞 TOKYO Web
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    wkatu 2023/11/20