転職が決まったものの、前の会社の就業規則に「自己都合退職は予定日の1カ月以上前に申し出ること」と定められていたため、すぐ辞められずに困ったという話を聞いたことはないだろうか。 就業規則を盾にされると、決まりだから仕方がないと納得してしまう人もいるだろう。しかし、騙されてはいけない。民法には、期間の定めがない労働契約の場合、退職の通知をしてから2週間で契約を解除できる旨が定められている(民法第627条第1項)。就業規則にどう書かれていても、辞表を出して14日経てば辞められるのだ。 ただ、労働者は入社時に就業規則を確認しているはず。当事者間で同意があったのに、なぜ就業規則を無視できるのだろうか。労務問題に詳しい向井蘭弁護士は次のように解説する。 「就業規則は会社側が一方的につくるルール。そのため法律に違反しないことはもちろん、合理的でなくてはいけないという要件が労働契約法に定められていま
2011年12月20日16:00 カテゴリ書評/画評/品評Taxpayer さらば水戸黄門 - 書評 - 勾留百二十日 特捜部長はなぜ逮捕されたか 勾留百二十日 特捜部長はなぜ逮捕されたか 大坪弘道 出版社より献本御礼。 添え状より 判決は来年3月、これまでこうした手記の出版は判決に不利になるからと、判決後に出すのが普通でした。公判が続く中での被告の手記の出版という意味でも極めて異例 こういうのも何だけど、著者は本書の上梓を判決後まで待つべきだったと思わずにはいられなかった。 問うに落ちず語るに落ちるとは、まさに著者のことではないか。 本書「勾留百二十日 特捜部長はなぜ逮捕されたか」の著者は、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件の大坪弘道被告。 P. 22 私の運命の暗転はこの一日の電話から始まった。 敬老の日の語と、自宅に元部下の國井弘樹検事から驚愕すべき電話が入った。 「次席、じつは朝
福島第一原発事故にともなう東京電力の損害賠償について、理解しがたい主張が横行しているので、それについて私見を述べておきたい。 議論の前提として、東京電力は福島第一原発の安全管理に責任を負っているのだから、今回の事故が引き起こした風評被害を含むすべての損害に対して賠償義務があることは明らかだ。このような場合、資本主義社会では、会社法などの法律や金融市場のルールによって、誰が損失を負担すべきかを明確に定めている。今回のケースでは、賠償の原資は次のような順番で調達することになる。 東京電力は、第一に、保有する株式や不動産など、売却可能な資産をすべて現金化すべきだ。本社ビルや社宅など、キャッシュフローを産まない資産はすべて売却して賠償原資にすればいい(本社ビルなどはリースバックすればいい)。 役員報酬や社員の年収カットにとどまらず、整理解雇を含めたリストラによって経費を削減する。東京電力は今年度の
津田大介 @tsuda 堀江「今日は昼12時くらいに弁護士から電話があって、上告棄却の通知が届いた。棄却理由は上告理由に当たらないということ。長いペーパーを上告趣意書で出したが、まったくその内容には触れられなかったし、スルーされた」 #fpaj 2011-04-26 17:02:31 津田大介 @tsuda 堀江「無罪を主張して争ってきた私としては残念な結果になった。1審2審特に2審についてはスピード審理をされ、判決文も納得できなかった。1審判決については私を担当した裁判官が別裁判で審理されていた宮内さんの調書を読んで判決にいかした。納得いかず控訴、上告したが棄却された」 #fpaj 2011-04-26 17:03:57 津田大介 @tsuda 堀江「あと1カ月ほどで、2年4カ月ちょっとくらい収監されることになる。最高裁で今回判決が出たが、裁判で主張していた事実については判決が出た今も変
theophil21 @theophil21 使用者の基本(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基本のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基本ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基本(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基本(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ
一ヶ月ほど前、6月18日に「改正貸金業法」が完全施行されました。2006年の12月に成立した法律で、最も重要な、 (1)上限金利の引き下げ (2)総量規制の導入 の適用が始まったのです。 これにより貸し出しの上限金利は20%となり、それ以上の利子は無効で刑事罰の対象となります。さらに個人については、年収の3分の1まで(複数の会社から借りている場合は合算して)しか借りられなくなります。総量規制の趣旨は「返済能力を超える借金をさせてはいけない」ということです。 これ、ものすごい“子供扱いでおせっかい”な規制ですよね。「返済能力を超える借り入れをしてはいけない」なんて当たり前だし、そんなことをして困るのは借り手本人です。貸し手だって、返済能力を超えて貸したら戻ってこないのだから、わざわざこんなことを法律で決めなくてもいいはずです。 ではなぜこんな規制が必要になったのでしょう? それは日本では、“
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※この小論は、「白昼堂々、4人組が!」と題して3回にわたり永田町徒然草に連載した職務質問を受けた体験と法的問題点をまとめたものです。小さな一事ですが、このことに潜んでいる問題は極めて大きなものです。自由な社会を作ることを使命とする自由主義者にとって、絶対に等閑にできない問題です。永田町徒然草で一度お読みいただいた方も、ぜひもう一度お読みいただければ幸いです。 ★ちょっとむさい格好で渋谷に 私が新潟県中越地震の視察から東京に帰ったのは11月8日の午後でした。風邪気味だったので、東京に帰ることにしたのです。帰る途中から容態は悪くなるばかりでした。これは仕方ない、いい子になって寝るしかないと覚悟しました。風邪薬を飲んで、厚着をしてベッドで寝たのですが、だんだんひどくなるばかりです。1日も休めば治るだろうと思ったのですが、なかなか治らず丸4日寝込んでしまいました。 11月11日、午前6時過ぎに私は
痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。 第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明ら
いつのことだったか、滅多に見ないテレビを見ていたら、弁護士が4人出演して、痴漢に間違えられて取り押さえられたらどう対処すべきか?という問題に回答していた。4人のうちの1人は、いわゆる「ヤメ検」って言って検察官あがりの弁護士さんだったから、まあ要するに聴く価値がないので無視すると、残る3人のうち2人の意見は、「走って逃げる」だった。 驚くかも知れないけど、って一応、驚いて欲しいんだけど、残念ながら、これは正解だ。圧倒的に正しい。ただね、一応、司法に携わる専門家で、裁判のプロ(私もそうなのね。念のため。)が、このような答を出さざるを得ないというところに、この国の刑事司法の圧倒的な腐敗っぷりを読みとって欲しい。ちなみに、もう1人の回答は「裁判で争う」。残念。不正解。 「それでもボクはやってない」って映画があって、見た人も多いと思うけど、まあそれはそれは大変にリアルな映画なわけで、というか、弁護士
Accurately conveying Japan, present and future, to the world. Mission Providing trustworthy information that deepens understanding of, and generates interest in, Japan. 世界中で、日本に興味を持つ人を増やし、日本についての理解を深めるために、私たちは、信頼できる情報を提供します。 Vision Contributing to a better world through the promotion of mutual understanding between Japan and various international communities. 日本と世界の相互理解を推進することで、よりよい世界の実現に貢献します。
厚生労働省は、来年4月に施行される予定の薬事法の改正にともなう省令で、薬のネット販売を原則禁止する方針だ。これに対して楽天やYahoo!ショッピングで、規制反対の署名運動が始まった。それによれば、今度の規制で「風邪薬、胃腸薬、育毛剤、痔の薬、妊娠検査薬がインターネットで購入できなくなる」という。 何のためのネット規制か まず不可解なのは、何のために規制するのかということだ。厚労省の説明によれば、改正薬事法では一般用医薬品をリスクによって3つに分類し、1類と2類については対面販売による説明を義務づける。このうちネット販売を認めるのは、ビタミン剤などの3類だけにする予定だ。3類は全体の3割程度で、便秘薬や水虫の薬も2類になる。 もっともリスクが高いとされる1類には、胃腸薬「ガスター10」が含まれている。私もガスターは買ったことがあるが、薬局で説明を受けたことはない。用法は箱に書いてあるので、そ
高裁で下された判決は、なんと地裁判決の3倍の懲役20年――。福岡の3児死亡ひき逃げ事件の控訴審は、司法関係者が「殺人より厳しい」と驚くほどの結果になった。しかし、ネット上では、「当然だ」との声が強い。最高裁で争われても、厳罰化の流れは変わらないのか。 ネットでは「当然だ!」の声多く 過失の脇見運転でなく、故意の酩酊運転だ。福岡高裁が2009年5月15日に下した控訴審判決は、こんな言い方に要約できそうだ。 新聞各紙に報じられた判決内容によると、福岡市職員だった今林大(ふとし)被告(24)は06年8月25日、焼酎ロック8、9杯など多量の酒を飲み、視覚に異常が生じていることを自覚しながら車を運転。脳機能が抑制されて前方注視が困難のまま、時速約100キロで車を走らせ、間近まで認識できずにRV車に追突。その結果、橋から転落させて家族5人を死傷させたとした。 そのうえで、高裁は、検察の主張する危険
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