When Alex Ewing was a kid growing up in Purcell, Oklahoma, he knew how close he was to home based on which billboards he could see out the car window.…
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きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり
ドワンゴ会長の川上氏であると噂されている(?)kawango氏が、ブログで次のようなエントリを綴っている。 なぜデジタルコンテンツが売れないか?DRMがダメか - はてなポイント3万を使い切るまで死なない日記 興味深いエントリなので皆さんにも読んでみていただきたいが、時間のない人のために要約すると話の骨子はこうだ。「日本で今コンテンツビジネスの売上高は凄いが、それはガラケーでDRMがうまく機能しているからだ。スマフォが台頭するとコンテンツビジネスがダメージを受けるので、DRMの代わりになるクラウド型のコンテンツサービスを構築せねば!」 正直意味が分からない。そのようなコンテンツサービスがあったところで誰が利用するのか謎である。DRMつきの楽曲ファイルよりもさらに不便なのだから。 今日は、kawango氏に目を覚ましてもらいたい一心で、何故そのサービスがいけないかということについて論じてみよ
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