古物営業とは? 古物を自らまたは他人の委託を受けて、売買または交換をする営業(古物商) 古物商間での古物の売買または古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主) 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る)により行う営業(古物競りあっせん業) 古物営業法でいう「古物」とは? 一度使用された物品 使用されない物品で、使用のために取引されたもの これらの物品に幾分の手入れをしたもの 古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。 美術品類 衣類 時計・宝飾品類 自動車 自動二輪車及び原動機付自転車 自転車類 写真機類 事務機器類 機械工具類 道具類 皮革・ゴム製品類 書籍 金券類 許可申請手数料は? 新規許可申請19,000円(納付書により茨城県収入証紙で納付) 受付等は? 受付時間 月曜日から金