「医薬部外品」「化粧品」「健康雑貨」「健康食品」では、それぞれの効果・効能について認められる表現が異なりますが、 自分の扱っている商材がのどのガイドラインに該当するのか、迷ったことがある方もいるのではないでしょうか? 今回は、薬機法関連の代表的な商材について、どんな表現が審査により非承認となるのか、どのガイドラインが該当するのかなどを一覧にまとめました。 注意 「医薬部外品」「化粧品」については、認められた効能効果であっても使用体験談内で標榜すると、 効能効果の保証表現となるため掲載できません。