IT技術者が被疑者として捜査を受ける場面を想定し,刑事手続の流れや弁護活動のありかたについて解説します。
どこの業界にもいると思いますが、理不尽なことを要求してくるふざけた顧客というものは残念ながら存在します。社内で同じことをやったら直ちにパワハラ認定されて訴えられてしまいそうな卑劣な行為で、それ、人としてどうなんですか?というようなことでも下請事業者に対しては平気でやってくるような人間のクズも世の中には存在します。 こういう人って人としてのマナーを知らないというか、礼儀を知らないというか、控えめに言って性格が悪くてとてもかわいそうな痛い人間ですよね。こういう輩が取引先の担当者になってしまって理不尽な目にあっている人達は大勢いると思います。 どんなに理不尽なことを言われたとしても、相手が「顧客」となるとどうしても言いなりになってしまいがちです。たとえ理不尽だとしても要求を拒否して取引停止されたりお金を払ってもらえなくなったりという事態は怖いですからね。でも自社をブラックな環境にしないためには本
痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい
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